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品質管理指導書

日本船舶品質管理協会

平成8年度

 

目    次

会長挨拶

品質管理講習委員会

品質管理指導書の一部改訂にあたって

1. 製造認定事業場制度の沿革

2. 認定事業場と経営

2.1 認定事業場の社会的立場

2.2 認定事業場の品質保証政策

2.3 認定事業場の品質保証責任者

3. 認定事業場の組織

3.1 組織と機能

3.2 認定事業場の組織と機能

3.3 組織管理と活性化対策

4. 認定事業場の品質保証

(1) 製造物責任(Product Liabi1ity:PL)

(2) 方針管理

(3) 機能別管理

(4) 源流管理

(5) CS経営(Customer Satisfaction Management)

(6) ISO9000リーズとTQC

5. 品質保証活動

5.1 設計管理

5.1.1 設計管理の要件

5.1.2 新製品開発段階のステップ

ステップ(1) 市場調査

ステップ(2) 新製品企画

ステップ(3) 設計

(1) 品質目標の設定

(2) 工程能力の調査

(3) 設計の標準化

(4) 設計審査(Design Review:DR)

(5) FMEA(Failure Mode and Effect Analysis)

ステップ(4) 試作・試験

ステップ(5) 試作品による設計品質の評価

ステップ(6) 生産準備

(1) 工程・検査のFMEA

(2) 製造標準類の作成・整備

ステップ(7) 量産試作・試験

5.1.3 製品の信頼性

(1) 信頼性(Reliability)

(2) 信頼性と保全性について

(3) 信頼性の定義と信頼性を計る尺度

(4) 故障はどのようにして起るか

(5) データを解析する方法

(6) 信頼性を確認する活動

5.2 生産管理

5.2.1 工程管理

(1) 生産計画

(2) 生産統制

5.2.2 作業管理

5.2.3 作業標準の管理

5.2.4 設備・冶工具の管理

5.2.5 計測の管理

5.2.6 環境の管理

5.2.7 運搬管理

5.2.8 購入品・外注品の管理

(1) 購買と外注

(2) 外注の管理

(3)外注工場の選定

5.2.9 倉庫管理

5.2.10 在庫量の管理

5.2.11 生産管理システムの近代化

5.3 検査管理

5.3.1 一般的な検査と認定物件の検査

(1) 検査の定義

(2) 検査部門の機能

5.3.2 検査計画

(1) 検査計画を立てるに必要な情報

(2) 検査計画の立て方

(3) 検査機関の検査

(4) 客先の検査

5.3.3 検査の実施

5.3.4 検査方法

(1) 検査の種類

(2) 検査数量

5.3.5 自己点検と自主検査

(1) 自己点検

(2) 自主検査

5.3.6 確認の方法

(1) 確認行為と確認事項

(2) 確認の方法

5.4 品質情報の管理

5.4.1 品質情報の概要

5.4.2 品質情報システム

5.4.3 設計における品質情報管理

5.4.4 開発、試作および初期流動における品質情報管理

5.4.5 受入検査、外注管理における品質情報管理

5.4.6 製造における品質情報管理

5.4.7 検査における品質情報管理

5.4.8 市場品質情報管理

(1) 一般的な問題点

(2) 情報入手の経路

(3) インプット標準化

(4) アウトプット

5.4.9 是正処置および予防処置への活用

5.5 教育訓練と創意工夫

5.5.1 一般教育

(1) 教育訓練

(2) 新入社員の教育

(3) 一般従業員の教育

(4) 監督者・管理者の教育

5.5.2 品質管理教育

(1) 一般従業員の教育

(2) 監督者・管理者の教育

(3) 問題解決のためのQC教育

5.5.3 教育訓練の評価

5.5.4 教育効果を高めるには

(1) 教育に対する認識と参画性

(2) 階層別教育体系

(3) 教育実施のタイミング

(4) 参加者の自発性と参画性

5.5.5 創意工夫

(1) 創意工夫の意義と重要性

(2) 提案の種類と内容

(3) 提案組織と運営

6. 船舶安全法関係法規

6.1 船舶の安全に関する法規の体系

6.2 船舶における法規検査

(1) 法規検査の種類

(2) 船舶の安全に関する検査機関

6.3 認定事業場制度

6.3.1 制度の目的

6.3.2 制度の概要

6.3.3 工程品質と確認事項

(1) 工程品質

(2) 確認事項

6.3.4 認定の基準に係る事項等の変更

(1) 変更承認申請

(2) 変更届

6.4 法規

6.4.1 船舶安全法(抜粋)

日本船舶航行供用の要件

船舶の所要施設

定期検査・中間検査・臨時検査・臨時航行検査・特別検査

製造検査等

製造事業場の認定等

整備事業場の認定等

検査執行官庁

船級協会の検査及び船級登録の効果

証書等の効力

船舶検査証書の有効期間

臨検・届出徴収・航行停止等処分

施設強制規定の不適用

6.4.2 認定事業場に関する規定

(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則関係抜粋)

第1章 総則

策2章 製造工事又は改修修理工事に係る事業場の認定

第4章 雑則

様式等

船舶安全法第6条ノ2に基づく事業場認定申請書に添付する書類

6.4.3 船舶検査の施行に関する規定(船舶安全法施行規則関係抜粋)

(1) 施設強制の適用を除外される船舶

(2) 予備検査

(3) 検査申請

(4) 検査の準備

(5) 検査証書、合格証明書等

6.4.4 船舶検査の実施に関する規定(船舶検査の方法抜粋)

A編 総則

第1章 適用

第2章 予備検査の証印及び成績書

B編 一般船舶及びこれに備える物件に係る検査

第1章 第1回定期検査等

1.1 通則

1.2 設計の検査

1.3 船体

1.4 機関

1.5 排水設備

1.6 電気設備

1.7 一般設備

C編 小型船舶及びこれに備える物件の検査

第1章 第1回定期検査等

1.1 通則

1.2 小型船舶及び総トン数5トン未満の船舶以外の船舶の検査並びに当該船舶に係る物件の予備検査

1.3 小型船舶及び総トン数5トン未満の船舶の検査並びに当該船舶に係る物件の予備検査

D編 小型漁船及びこれに備える物件の検査

第1章 第1回定期検査等

1.1 通則

1.2 設計の検査

1.3 船体

1.4 機関及び排水設備の検査

1.5 電気設備

F編 認定物件に係る検査

1. 通則

2. 鋼製船体

3. 機関

4. 認定事業場の外注工場における認定物件に係る検査の方法

5. 検印等

6. 機関

7. 認定事業場の外注工場における認定物件に係る検査の方法

8. 検印等

S編 検査の特例

第1章 分割検査及び継続検査

第2章 検査の特例

2.1 予備検査に合格した物件等の検査

2.2 小型船舶検査機構、日本海事協会及び日本舶用検定協会及び日本舶用品検定協会の発行した合格証明書等を有する物件の検査

2.3 同型船及び同型式の物件の設計の検査

2.16 認定事業場において製造される認定物件に係る検査の特例

附属書C 機関の検査に関する附属書

1. 承認試験

1.1 高速機関

1.2 ゴム巻プロペラ軸等

1.3 ゴムホース

2. 材料試験

3. 溶接工事

4. 圧力試験

5. 新型内燃機関の陸上試験

6.4.5 機関に関する規定

A 一般船舶の機関

(船舶機関規則関係抜粋)

(1) 第1章 総則

(2) 第2章 機関の一般要件

(3) 第3章 原動機

(4) 第4章 動力伝達装置及び軸系

(5) 第5章 ボイラ及び圧力容器

(6) 第6章 補機及び管装置

(7) 第7章 機関の制御

(8) 第8章 機関区域無人化船の機関

(9) 第9章 雑則

心得 附属書[1]用語の定義

心得 附属書[2]材料の基準(抜粋)

B 小型船舶の機関

(小型船舶安全規則関係抜粋)

C 小型漁船の機関

(小型漁船安全規則関係抜粋)

6.4.6 電気機器に関する規定

A 一般船舶の電気機器

(船舶設備規程関係抜粋)

(1) 総則関係

(2) 発電機

(3) 変圧器

(4) 配電盤

(5) 電動機

(6) 制御器

(7) 引火性液体等を運送する船舶の電気機器

B 小型船舶用の電気機器

(小型船舶安全規則関係抜粋)

C 小型漁船の電気機器

(小型漁船安全規則関係抜粋)

 

 

 

 

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