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3.3.5 検印の打刻時期
抽出機器については、検査合格後検印を打刻する。非抽出機器については、同一抽出母集団の抽出機器が検査に合格し、かつ、非抽出機器の自主検査の成績表の確認後検印を打刻する。
検印は、ラベルに附してもよい。
3.3.6 抽出検査において不合格となった場合の処置
次に掲げるような異常が発見された場合には、抽出機器は不合格とし、その内容を首席船舶検査官に報告するとともに、異常を生じた機器以降に生産される類似の機種については、3.2の検査を行い、抽出検査は行わない。この場合、3.2の検査を行う期間は3ケ月とし、その間異常がないことが確認されたときは、首席船舶検査官に伺い出の上その後の検査について指示をうけること。
−1 焼付け、摩耗、片当り、変形、亀裂、漏えい又は、絶縁不良を生じ、調整又は楠修を要する場合
−2 所定の性能が得られなかった場合
−3 温度、圧力が基準に適合しなかった場合
−4 異常な振動又は騒音が生じた場合

 

4. 認定事業場の外注工場における認定物件に係る検査の方法
4.1 次の条件を全て満足している認定物件の部分品の荒削、水圧、マーク打替えの各検査は書類による検査にかえてもさしつかえない。
なお、書類検査にかえようとするときは、4.2の条件に適していることを示す書類に意見を添えて、先任船舶検査官に伺い出ること。
4.1.1 認定事業場が確認し、使用を認めた素材によって製造されたものであること。
4.1.2 認定事業場の検査主任者又は代行者が外注工場屁出向いて荒削、水圧、マーク打替えの各検査をしたものであること。
4.1.3 認定事業場へ搬入され、かつ、検査主任者が完成仕上り検査を行ない確認したもの若しくは、外注工場において荒削り、水圧、マーク打替えの各検査後認定事業場へ搬入され認定事業場において仕上げを行ない、かつ、検査主任者が完成仕上り検査を行ない確認したものであること。

 

4.2 条件
4.2.1 認定事業場の外注管理規程に外注工場に対する改善勧告及び取引中止条件が規定されていること。

 

 

 

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