9. 連続最大出力時における正味平均有力圧力: 10. 出力率: 11. 試験合格年月日: 12. 連続運転試験時間: 13. 負荷変動試験回転: 6.4.5機関に関する規定 A 一般船舶の機関 (船舶機関規則関係抜粋) 第1章 総則 (定義) 第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 機関 原動機、動力伝達装置、軸系、ボイラ、圧力容器、補機及び管装置並びにこれらの制御装置をいう。 二 主機 船舶の主たる推進力を得るための原動機をいう。 三 補助機関 主機以外の原動機をいう。 四 主要な補助機管 発電機(非常電源の用に供するものを除く。)を駆動する補助機関及び船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう。 五 ボイラ、火炎、高温ガス又は電気により蒸気、温水等を発生させる措置をいう。 六 圧力容器ボイラ以外の気体又は液体が内部にある容器又は熱交換器であって、常用最大圧力が1重量キログラム毎平センチメートルを超えるものをいう。 〔心得〕 (A) 機関規則心得により難い機関については、管海官庁の了解を得ること。 (B) 機関規則心得において使用する用語の意義については、附属書〔1〕「用語の定義」に掲げるところによること。 1.0(a) 電気推進装置を有する船舶にあっては、「主機」とは、推進用発電機を駆動する原動機をいう。 (b) 油圧モーターにより推進する船舶にあっては、「主機」とは、推進のための油圧を発生する油圧ポンプを駆動する原動機(当該油圧ポンプが電動機により駆動される場合にあっては、当該電動機を駆動するための電力を発生する発電機を駆動する原動機)をいう。 前ページ 目次へ 次ページ
|
|