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−2. 始動試験、負荷試験及び調速機試験は、JIS F4304を標準として行う。 −3. 耐久試験は、負荷試験に引き続いて行い、下表に定める時間の連続運転とする。 ![193-1.gif](../images/193-1.gif)
−4 類似型機関の特例 承認試験に合格した高速機関(−2.及び−3.に定める試験を行ったものに限る。)と類似型の機関であって同一の事業場で製造されるものは、−3.の耐久試験を省略して差し支えない。ただし、この場合には負荷試験のうち連続最大出力の運転時間を6(hr)とすること。 1.1.3 開放検査 試験終了後、施行規則第24条第2号イにより準備された状態で開放検査を行う。 1.1.4 合格の基準 各試験及び開放検査の結果、異常が認められないものを合格とする。 1.2 ゴム巻プロペラ軸等 1.2.1 実施方法 −1 施工しようとする最大径で作成したモデル軸の実体及び板状資料により、適正加硫1点並びに未加硫及び過加硫各2点の5加硫条件によるゴム(軸との接着部のゴムを除く、以下同じ。)並びにエボナイト及び軸との接着部のゴム(以下「エボナイト等」という。)について、次に掲げる試験を行う。ただし、未加硫及び過加硫の試験は、当該製造所の実績等により省略することができる。 (1) 引張試験(伸びを含む。) (2) 引裂試験 (3) 伸長応力試験 (4) 硬さ試験 (5) 上記(1)から(4)までの事項に関する老化試験 前ページ 目次へ 次ページ
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