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B編 一般の船舶及びこれに備える物件に係る検査

 

第1章 第1回定期検査等
1.1 通則
1.1.1 船舶について初めて行う定期検査、製造検査及び製造に係る物件の予備検査並びに、新たに船舶の備え付け又は新替えする物件の検査(以下「第1回定期検査等」という。)の方法は、本章による。
1.1.2 本章に検査の方法が定められていない物件又は新しい設計の船舶若しくは物件で本章に示す検査の方法を適用する事が適当でないものの検査の方法は、首席船舶検査官に伺い出ること。
1.1.3 通常設計検査により確認する技術的要件について、設計図面で確認することが困難な場合は、適当な試験を追加して行う。
1.1.4 検査の打合わせ
工事着手前に、次の事項についてあらかじめ十分な打合わせを行う。ただし、量産型機器の検査にあたっては、2号機以降については簡略化してさしつかえない。
−1 建造又は製造のスケジュール
−2 図面及び計算書の提出スケジュール
−3 検査のスケジュール
−4 検査の準備及び試験方案
1.1.5 現場検査は、当該現場検査に関係する図面が提出された後、着手するものとする。
1.2 設計の検査
1.2.1 設計の検査は、施行規則第32条第1項各号に掲げる書類につき、材料の使用区分、溶接工事、構造、寸法、配置等が法令等の諸要件に適合しているかどうかについて行い、当該書類は必要な指示事項を記入のうえ申請者に返却する。この場合において、返却方法等の当該書類の取扱いについては、附属書A−2による。
1.2.2 首席船舶検査官に伺い出る設計の検査
省略
1.2.3 海運支局が設計の検査を行う場合の次に掲げる船舶又は物件の設計の検査については、先任船舶検査官に伺い出ること。ただし、先任船舶官が特に必要と認める場合を除き、東京海運支局、清水海運支局、尾道海運支局、下関海運支局又は長崎海運支局において行う場合は、この限りでない。
なお、上記にかかわらず、先任船舶検査官が過去の実績等を考慮し、必要ないと認め

 

 

 

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