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附属書〔2〕
材料の基準
1. 材料の規格省略
2. 材料試験及び検査
機関の重要部分に用いる材料等の材料試験及び検査については、次に掲げるところによる。
(1) 機関の重要部分に用いる材料等であって次に掲げる物に用いる材料は、材料試験を行ったものであること。ただし、(財)日本海事協会が発行する証明書であってその内容が機関規則又は(財)日本海事協会鋼船規則に適合しているもの及び外国の政府が外国において試験を行い発行する証明書であってその内容が(財)日本海事協会が発行する証明書に準じているものを有する場合であって、現物が良好なものについては、この限りでない。
( 法…垢オ30m以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶(旅客船を除く。)及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする長さ30m未満の船舶(小型遊漁兼用船であって漁ろうに従事しない間の航行区域が平水区域又は沿海区域であるものを除く。)に備える機関のうち次に掲げるもの
(イ) 主機並びに主要な補助機関(発電機及び第1種補機を駆動するものに限る。)として用いる連続最大出力135馬力以上の補助機関
1) 内燃機関にあっては、排気タービン過給機の重要部分及びシリンダ径に応じ次に掲げるもの
 法.轡螢鵐牲ツ200mm未満の内燃機関にあっては、クランク軸並びに溶接構造の架構及び台板
◆法.轡螢鵐牲ツ200mm以上450mm未満の内燃機関にあっては、 砲坊任欧襪發里里曚?▲團好肇麕澄∀∪榾正擇啝拊譽椒襯ネ
?法.轡螢鵐牲ツ450mm以上の内燃機関にあっては、◆砲坊任欧襪發里里曚?▲?蹈好悒奪鼻▲?蹈好悒奪疋椒襯函∀∪榾西絏爾亮桓?吋椒襯函⊆膽桓?椒襯函⊆慣兌蟲擇喙慣兌螢椒襯函兵慣兌蟲擇喙慣兌螢椒襯箸砲△辰討蓮⊆腟,僕僂い蕕譴襪發里妨造襦?ヒ
2) 蒸気タービンの重要部分。ただし、軸継手及び軸継手ボルトにあっては、主機に用いられたものに限る。
3) ガスタービンの重要部分。ただし、軸継手及び軸継手ボルトにあっては、主機に用いられたものに限る。
(ロ) 船舶の推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系並びに連続最大出力135馬力以

 

 

 

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