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ハ小型船舶ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス ? 船舶検査証書ハ主務大臣ノ特ニ定ムル場合ニ於テハ其ノ有効期間満了後5月迄ハ例其ノ効力ヲ有ス此ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム ? 船舶検査証書ハ中問検査、臨時検査又ハ特別検査ニ合格セザル船舶ニ付テハ之ニ合格スル迄其ノ効カヲ停止ス ? 第8条ノ船舶ノ受有スル船舶検査証書ハ其ノ船舶ガ当該船級ノ登録ヲ抹消セラレ又ハ旅客船ト為リタルトキハ其ノ有効期間満了ス 〔臨検・届出徴取・航行停止等処分〕 第12条 管海官庁ハ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ船舶又ハ第6条ノ2、第6条ノ3若ハ第6条ノ5第1項ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタルモ者ノ事業場ニ臨検セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スベキ証票ヲ携帯スベシ ? 管海官庁ハ必要アリト認ムルトキハ船舶所有者、船長又ハ第6条ノ2、第6条ノ3若ハ第6条ノ5第1項ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者ヲシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ命令ノ定ムル所ニ依リ届出ヲ為サシムルコトヲ得 ? 管海官庁ハ本法又ハ本法ニ基ク命令ニ違反シタル事実アルト認ムルトキハ船舶ノ航行停止其ノ他ノ処分ヲ為スコトヲ得 〔施設強制の規定の不適用〕 第32条 第2条第1項ノ規定ハ政令ヲ以テ定ムル総噸数20噸未満ノ漁船ニハ当分ノ内之ヲ適用セズ 6.4.2 認定事業場に関する規定 (船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則関係抜粋) 第1章 総則 (趣旨) 第1条 船舶安全法(昭和8年法律第11号。以下「法」という。)第6条ノ2又は第6条ノ3の規定による事業場の認定及び同条の規定による整備規定の認可に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。 (用語) 第2条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 〔心得〕 (A) 製造認定事業場又は修理認定事業場に対しては、法第12条第1項に基づき臨検し、製造認定事業場にあっては附属書「1−1」「製造認定事業場用チェックシート」、修理認定事業 前ページ 目次へ 次ページ
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