とができる。 5. 製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、合格証明書再交付申請書(第20号様式)に製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書(き損した場合に限る。)を添えて、当該製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書を交付した管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。 〔心得〕 45.2(a) 船舶検査の方法F欄3.3による抽出検査の方法で予備検査を行った場合の合格証明書の交付時期は、次に掲げるとおりとする。 ( 法|蟒亠ヾ錣砲弔い特蟒亠ヾ錣砲弔い討マ (◆法“鹵蟒亠ヾ錣砲弔い討脇碓貶貊乎弔涼蟒亠ヾ錣?〆困帽膤覆掘△?帖?鹵蟒亠ヾ錣亮?膰〆困寮?喇修魍稜Ц?/BLOCKQUOTE>(b) 製造検査に合格した船舶及び予備検査に合格した物件には、証印のほか、当該検査を行った管海官庁の略符及び検査番号を附すること。 (c) 管海官庁の略符は、それぞれ次表のとおりとする。(表は省略) (d) 日本小型船舶検査機構の支部及び支所の略符は、それぞれ次表の通りとする。(表は省略) (e) 予備検査に合格した物件のうち、材料試験及び材料の検査を執行したものについては、証印の右上部に*印を附すること。 6.4.4 船舶検査の実施に関する規定 (船舶検査の方法抜粋) A編 総則 第1章 適用 1.1 船舶又は物件について、法第2条第1項の規定により定める技術基準に適合するか否かを法第5条(法第29条の7により準用される場合を含む。)若しくは第6条の検査又は施行規則第65条の3に規定する準備検査において確認する場合の標準的な検査の方法は、次の区分によりこの方法による。1.1.1 1.1.2、1.1.3及び1.1.4に掲げる船舶又は物件以外の船舶又は物件:B編 1.1.2 次に掲げる船舶(特殊船及び製造検査を必要とする船舶を除く。)(以下「小型船舶等」という。)及び当該船舶に係る物件:C編 −1 小型船舶 −2 総トン数5トン未満の船舶 −3 平水区域のみを航行区域とする旅客船以外の船舶 前ページ 目次へ 次ページ
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