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(船尾管装置等)
第37条 船尾管装置その他軸が船舶の外板を貫通する部分に備え付ける装置であって潤滑のために油を使用するものは、漏油を防止するための措置が講じられたものでなければならない。
(支面材)
第38条 船尾管後端部及び張出軸受内面上部とのすき間は、軸に過大な曲げ応力が生じないように支面材が調整されたものでなければならない。
〔心得〕
38.0(a) 船尾管後端部又は張出軸受内面上部と軸とのすき間については、附属書〔4〕「構造等の基準」によること。
(海水に接する軸)
第39条 プロペラ軸、船尾管内にある中間軸その他海水に接触する軸は、腐食を防止するための措置が講じられたものでなければならない。
〔心得〕
39.0(a) プロペラ軸の腐食の防止については、附属書〔4〕「構造等の基準」によること。
(継手)
第40条 過大な曲げ応力が生じるおそれのある軸の継手は、たわみ継手としなければならない。
〔心得〕
40.0(a) 貨物油ポンプの駆動軸がガス蜜隔壁を貫通する場合は、ポンプと原動機との間にたわみ継手が設けられていること。
(プロペラ)
第41条 プロペラは、プロペラ軸に堅固に取り付けられたものでなければならない。
〔心得〕
41.0(a)プロペラのプロペラ軸への取付けについては、附属書〔4〕「構造等の基準」によること。

 

第5章 ボイラ及び圧力容器
〔心得〕
(A) 本章の規定のうち第47条第1項、第48条第2項及び第49条の規定以外の規定は、小型ボイラ等に該当するボイラには、通用しない。
(燃焼装置)
第42条 ボイラ(火炎により蒸気を発生させるボイラに限る。以下第48条までにおいて同じ。)の燃焼装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 

 

 

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