(3) 小安則第32条第2項の「水が浸入しないような適当な措置」とは、下図のような構造のものとすること。 (j) (小安則第33条)(始動装置) (1) 小安則第33条第1項の「始動に圧縮空気を必要とする内燃機関」とは、通常の空気始動をするが手動でも始動できる内燃機関以外の内燃機関とすること。 (2) 小安則第33条第1項の「適当な空気タンク」とは、第2種小型漁船にあっては2本以上、第1種小型漁船にあっては1本以上の空気タンクで自己逆転機関にあっては、12回以上、間接逆転方式(船外機で回頭できるものを含む。)のものにあっては、6回以上始動できる容量のものを標準とすること。 (3) 小安則第33条第1項の「適当な充気装置」とは、前記(2)の空気タンクに1時間以内を標準にして、それぞれ所定の圧力で充気できる動力圧縮機又は充気弁及び手動圧縮機とする。ただし、第1種小型漁船であって、空気タンクを2本以上備え付けているものにあっては、動力圧縮機又は手動圧縮機1台のみとすることができる。 (4) 小安則第33条第4項の「十分な容量の蓄電池」とは再充電しないで前記(2)に規定する回数だけ始動できるものとする。 6.4.6 電気機器に関する規定 A 一般船舶の電気機器 (船舶設備規程関係抜粋) (1) 総則 (適用範囲) 第170条 この編の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が用途を限定して許可したものに限り、この規定によらないことができる。 2 この編に規定していないものにあっては、管海官庁が当該船舶の電気設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。 (定義) 第171条 この編における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。 1. 「A種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。 前ページ 目次へ 次ページ
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