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効力試験は、B編1.49を準用する。
1.4.7 機関の船内すえ付け後の検査
−1 内燃機関のすえ付け場所の周囲等については、小型漁船安全規則第19条で準用する小型船舶安全規則第24条に規定する防火措置及び危害予防措置がとられていることを確認すること。
−2 補機及び管装置については、その配置、特に燃料油装置又は各種配管にゴム管を使用している場合は、排気管等の高熱部からの隔離が十分であることを確認すること、また、管の各種接手の接続が確実に行われていることを確認すること。
1.5 電気設備
1.5.1 特殊な構造の電気機器については、B編1.6.1から1.6.3までを準用する。
1.5.2 発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあっては、それぞれ、次に掲げる事項に留意のうえ、小型漁船安全規則第43条で準用する小型船舶安全規則第88条に定める完成試験を行う。ただし、定格出力が1kW又はkVA未満の電気機器(防爆型、水中型、防水型等特殊なものを除く。)については、製造者の試験成績書を認め、臨検を省略してさしつかえない。
−1 発電機又は電動機にあっては、B編1.6.5−1を準用する。ただし、温度試験(1時間を標準とする。)は、製造者の試験成績書を有し船舶検査官が適当と認めるときは、試験を省略してよい。
−2 配電盤及び制御器の作動試験は、自動しゃ断器その他の安全装置を確かめる。
ただし、製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるときは、試験を省略してよい。
1.5.3 効力試験及び電路の完成検査
以下省略

 

F編 認定物件に係る検査
1. 通則
認定事業場において製造される認定物件については、B編L2に定める設計検査及び本編に定める検査を行う。
認定事業場において修理される認定物件については、本編6.から8.までに定めるところにより検査を行う。

 

 

 

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