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6.4 法規
船舶の安全に関する法規の体系、船舶における法規検査、製造認定事業場制度等についての概要は、前項までに述べたが、本項では、製造認定事業場に特に関連のある法規の規定を抜粋して掲げる。ここに掲げるものは、法規の一部であり、事業場において業務を遂行するうえで必要な基本的な事項である。従って、それぞれの法規、通達等についてさらに深く研究することも必要である。なお、法規は「船舶安全法」「船舶安全法施行規則」「船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則」「船舶機関規則」「船舶設備規程」「小型船舶安全規則」「小型漁船安全規則」「船舶検査心得」「船舶検査の方法」を掲げた。
ここでは便宜上次のように配列した。
? 船舶安全法(抜粋)
? 認定事業場に関する規定
製造認定事業場に関する規定には事業場認定規則(抜粋)とこれに対応する船舶検査心得を「心得」として併記した。
? 船舶検査の施行に関する規定
船舶検査の施行に関する規定には、船舶安全法施行規則(抜粋)、政令、船舶検査心得等を併記した。また法規は検査業務の流に応じた配列とした。
? 船舶検査の実施に関する規定
船舶検査の実施に関する規定には、「船舶検査の方法」のうち機関関係及び電気機器の認定物件の製造に関するものを抜粋した。
? 機関に関する規定
機関に関する規定には認定物件を主とし、船舶機関規則(抜粋)、小型船舶安全規則(抜粋)、小型漁船安全規則(抜粋)及び船舶検査心得を併記した。
? 電気機器に関する規定
電気機器に関する規定には、認定物件を主とし、船舶設備規程(抜粋)、小型船舶安全規則(抜粋)、小型漁船安全規則(抜粋)及び船舶検査心得を併記した。

 

6.4.1 船舶安全法
船舶安全法(抜粋)
〔日本船舶航行供用の要件〕
第1条 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ運行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
〔船舶の所要施設〕

 

 

 

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