![](/images/s.gif)
(6) 制御器 (制御器) 第280条 制御器は、これを使用する回路の電圧に適合したものであり、確実に電動機を、起動し、及び停止し、並びに使用目的に応じて逆転し、又は速度を制御することができる性能を有するものであり、かつ、必要な安全装置を備えたものでなければならない。 第281条 制御器の損傷又は摩耗を生じ易い部分は、容易に取り換えることができる構造のものでなければならない。 第282条 起動段階をもつ起動器は、電動機運転中に過負荷のため自動的にしゃ断し、又は停電した場合に、正規の起動状態にもどるもの又は正規の起動状態にもどさない限り起動できないものでなければならない。
(準用) 第283条 第223条から第225条までの規定は、制御器について準用する。 (制御用抵抗) 第284条 制御用抵抗は、周囲の燃焼し易い物が火災を生じないように適当な保護を施したものでなければならない。 (7) 引火性液体等を運送する船舶の電器機器 (適用範囲) 第302条の3 引火性液体(引火点が摂氏61度以下の液体をいう。以下同じ。)又は引火性を有する高圧ガス(摂氏21度で毎平方センチメートル2キログラム以上若しくは摂氏54度で毎平方センチメートル7キログラム以上の圧力をもつ物質又は摂氏38度で毎平方センチメートル2キログラム以上のガス圧力をもつ液体の引火性物質をいう。以下同じ。)を運送するタンカー又はタンク船の電気設備については、前各章の規定によるほか、この章の定めるところにある。 (配電盤のしゃ断器及び開閉器) 第302条の5 配電盤から出る回路には、各極を同時にしゃ断することができる連動式のしゃ断器又は開閉器を備え付けなければならない。 〔心得〕
302−5(a) 第221条に規定するしゃ断器又は開閉器であって、本条の規定を満足するものについては兼用してもさしつかえない。 (貨物ポンプ等の電動機) 第302条の10 引火性液体又は引火性を有する高圧ガスの圧縮機又はポンプを直接駆動する電動機は、日本工業規格「電気機器の一般用防爆構造通則」のうち耐圧防爆構造に関する規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。ただし、爆発を防止
前ページ 目次へ 次ページ
|
![](/images/s.gif)
|