短絡試験は、一番機についてのみ行い、以後は一番機の成績書の確認にとどめてよい。 −3 配電盤又は制御器 温度試験は、定格電流のもとで規定の値を越えないこと。 動作試験は、計器、遮断器、開閉装置等の動作が正常であることを確認すること。 1.6.5 効力試験 省略 1.7 一般設備 1.7.1 通則 −1 動力となる原動機又は電動機の検査の方法は、それぞれ1.4又は1.6に定めるところよる。 −2 機関規則の適用のある設備については、以下に引用する参照条文のほか、同規則の関条文を参照すること。 −3 設備の1.7に定める検査は、原則として、船舶に取り付けた後行う。 −4 次の書類を提出させ、検査前の打合わせを行う。 (1) 航海用具(第9号表又は第9号表の2の属具を含む。)のリスト (2) 予備検査合格証明書、予備検査成績書、検定合格証明書等(検査後に返却するものとする。) −5 −4(1)のリストは、検査結了後船舶件名表に添付すること。 以下省略 前ページ 目次へ 次ページ
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