C編 小型船舶等及びこれに備える物件の検査 第1章 第1回定期検査等 1.1 通則 1.1.1 船舶について初めて行う定期検査、製造検査及び製造に係る物件の予備検査並びに、新たに船舶の備え付け又は新替えする物件の検査(以下「第1回定期検査等」という。)の方法は、本章による。 1.1.2 本章に検査の方法が定められていない物件又は新しい設計の船舶若しくは物件で本章に示す検査の方法を適用する事が適当でないものの検査の方法は、首席船舶検査官に伺い出ること。 1.1.3 通常設計検査により確認する技術的要件について、設計図面で確認することが困難な場合は、適当な試験を追加して行う。 1.1.4 検査の打合わせ 工事着手前に、次の事項についてあらかじめ十分な打合せを行う。ただし、量産型機器の検査にあたっては、2号機以降については、簡略化してさしつかえない。 −1 建造又は製造のスケジュール −2 図面及び計算書の提出スケジュール −3 検査のスケジュール −4 検査の準備 1.2 小型船舶及び総トン数5トン未満の船舶以外の船舶の検査並びに当該船舶に係る物件の予備検査 検査は次に係るものを除きB編第1章を準用する。 1.2.1 B編1.3.5は省略してよい。 1.2.2 B編1.4.2の材料試験は、ボイラ及び圧力容器を除き製造者の発行した証明書を有し適当であると認められるものについては当該試験を省略してよい。 1.2.3 B編1.19.1は省略してよい。 1.2.4 B編1.19.4はから1.19.6までについては、適当な方法によって行ってさしつかえない。 1.3 小型船舶及び総トン数5トン未満の船舶の検査並びに当該船舶に係る物件の予備検査 1.1.3 設計の検査 −1 設計検査については、B編1.2を準用する。ただし近海区域以上を航行区域とする船舶 前ページ 目次へ 次ページ
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