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D編 小型漁船及びこれに備える物件の検査 第1章 第1回定期検査等 1.1 通則 1.1.1 船舶について初めて行う定期検査、製造検査及び製造に係る物件の予備検査並びに、新たに船舶の備え付け又は新替えする物件の検査(以下「第1回定期検査等」という。)の方法は、本章による。 1.1.2 本章に検査の方法が定められていない物件又は新しい設計の船舶若しくは物件で本項に示す検査の方法を適用する事が適当でないものの検査の方法は、首席船舶検査官に伺いでること。 1.1.3 通常設計検査により確認する技術的要件について、設計図面で確認することが困難な場合は、適当な試験を追加して行う。 1.1.4 検査の打合せ 工事着手前に、次の事項についてあらかじめ十分な打合わせを行う。ただし、量産型機器の検査にあたっては、2号機以降については簡略化してさしつかえない。 −1 建造又は製造のスケジュール −2 図面及び計算書の提出スケジュール −3 検査のスケジュール −4 検査の準備 1.2 設計の検査 −1 設計の検査については、B編1.2を準用する。 −2 第1種小型漁船(小型漁船安全規則第2条の第1種小型漁船をいう。以下同じ。)については、現場の検査において材料、溶接、構造、配置等が法規等の諸要件に適合していることを確認できる場合は、設計の検査の一部又は全部を省略してよい。 1.3 船体 省略 1.4 機関及び排水設備の検査 機関及び排水設備の検査は、工事着手前の打合せの後、次に定めるところによる。 1.4.1 材料試験 前ページ 目次へ 次ページ
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