−4 沿海区域を航行区域とする総トン数20トン未満の船舶 (旅客船を除く。) −5 漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域又は平水区域である小型遊漁兼用船(総トン数5トン以上又は長さ12メートル以上の旅客船を除く。) 1.1.3 小型漁船及び当該船舶に係る物件:D編 1.1.4 小型遊漁兼用船について、漁船として小漁則が適用されている事項については上記の区分による検査に追加してD編による検査を行うものとする。 1.2 上記にかかわらず、次に掲げる船舶又は物件については、それぞれ次に掲げる区分による。 1.2.1 臨時検査(施行規則第19条第7項の規定により、定期又は中間検査を受ける場合の当該臨時検査を受けるべき事項に関する検査を含む。)又は臨時航行検査を受ける船舶:E編 1.2.2 認定事業場において製造、改造修理又は整備される認定された船舶又は物件:F編 1.2.3 法第29条の7の規定により船舶安全法が準用される(外国船):G編 1.2.4 準備検査を受ける船舶:H編 1.3 予備検査を行う物件の検査の範囲は、当該物件について必要となる要件であってこれを搭載する船舶の特定後でなければ要件の定まらない事項を除く全ての要件についての検査の範囲とすることを原則とする。 ただし、特別の事由により上記検査の一部について実施することが困難であると管海官庁が認めた場合には、当該実施困難な事項を予備検査合格証明書等に明記し、これを船舶に搭載した後に行うこととして差し支えない。 1.4 水中翼船、エアクション艇、海底資源掘削船等、潜水船、長さ24メートル未満の帆船、強化プラスチック船、一体型プッシャーバージ及び減圧タンクの検査の特例については特殊基準又は暫定基準による。 1.5 カーフェリーの検査については、本船舶検査の方法によるほか、「カーフェリーの安全策の強化について」(昭和48年7月10日付舶査第367号)による。 1.6 技術基準を定めている各省令に規定する特殊な船舶又は特殊な材料、機関若しくは設備で、通達により検査の方法を定めていないものの検査の方法については、首席船舶検査官に伺い出ること。 第2章 予備検査の証印及び成績書 2.1 製造に係る物件について予備検査を執行したときは、次に掲げるところにより検印を打 前ページ 目次へ 次ページ
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