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(c) 「船舶の推進に関係ある補機」とは、附属書〔1〕「用語の定義」に掲げるものをいう。 (d) 「ボイラ」には、発生させた蒸気、温水等を他へ供給しない装置を含まない。 (特殊な機関) 第2条 この省令の規定に適合しない特殊な機関であって管海官庁(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第10項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 (特殊な船舶) 第3条 潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 第2章 機関の一般要件 (材料) 第4条 機関に使用する材料は、その使用目的に応じ、適正な化学成分及び機械的性質を有するものでなければならない。 〔心得〕 (材料) 4.0(a) 機関の重要部分に用いる材料等については、附属書〔2〕「材料の基準」によること。 (b) 機関の重要部分に用いる材料等に附属書〔2〕「材料の基準」の規定に適合しない材料又は同附属書に規定のない材料が使用されている場合については、管海官庁の了解を得ること。 (c) 特殊な流体に係る管装置の材料については、管海官庁の了解を得ること。 (d) 機関の重要部分に用いる材料等以外の材料については、(a)から(c)までの規定(附属書〔2〕2及び3の規定を除く。)を準用する。 (溶接) 第5条 機関の溶接継手部は、溶接母材の種類に応じ、適正な溶接法及び溶接材料により溶接されたものでなければならない。 2 機関の溶接継手部は、当該溶接継手部の受ける応力に耐えることができる形式及び形状のものでなければならない。 3 機関の溶接継手部は、適正な応力除去がなされたものでなければならない。 4 ボイラ、圧力容器、管その他の十分な強度を必要とする機関の溶接継手部は、鋼船構造規程 前ページ 目次へ 次ページ
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