二 貨物油ポンプの吐出圧力を計測するための圧力計測装置であって当該貨物油ポンプの設置場所(当該貨物油ポンプの操作を当該貨物油ポンプの設置場所以外の場所において行う場合は、当該設置場所及び操作を行う場所)に指示計を有するものを備え付けたものであること。 三 漏油をできる限り防止することができる構造のものであること。 〔心得〕 83.0(a) 「貨物油タンク」には、油以外の引火性を有する液体貨物を積載するタンクを含む。以下同じ。 第84条〜第90条 省略 第7章 機関の制御 〔心得〕 (A) 本章の規定のうち第91条第3号の規定以外の規定は、主要な補助機関以外の補助機関及び船舶の推進に関係のある補機以外の補機の制御装置には適用しない。 (制御装置) 第91条 機関の制御を行うための装置(以下「制御装置」という。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 機関の始動及び停止その他の機関の作動のために必要な操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。 二 設置場所の温度及び湿度の変化、動揺、傾斜、振動並びに動力源の変動によりその性能に支障を生じないものであること。 三 当該装置の一部又は当該装置の動力源に故障を生じた場合においても、機関の損傷又は当該装置の取扱者に対する危険を生じないように適切な措置が講じられたものであること。 四 当該措置の電力源のうちの一が故障した場合においても、機関の作動のために必要な操作を行うことができるものであること。 〔心得〕 91.0(a) 「制御」とは、機関の始動及び停止、主機の増減速及び前後進の切換え、可変ピッチプロペラの翼角の変節等の操作をいう。 (b) 「制御装置」には、制御に必要な監視装置、警報装置及び安全装置を含む。 (c) 第1号の「その他の機関の作動のために必要な操作」とは、内燃機関にあっては回転数の調整をいう。 (d) 第3号の「適切な措置」とは、フェイルセーフのものとする等の措置をいう。 (e) 制御措置については、附属書〔12〕「機関の制御」によること。 前ページ 目次へ 次ページ
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