6.3.3 工程品質と確認事項 (1) 工程品質 設計品質に対して、製造工程の品質を維持、保証するためには、工程品質の管理が必要であり、管理標準としてQC工程表等が作成されこれにより製造工程における品質保証活動が実施される。 QC工程表については5.3.3(ぁ砲鮖仮箸気譴燭ぁ」 (2) 確認事項 検査主任者が確認を必要とする事項は、認定物件ごとに定められている法規検査に該当する事項であり、機関関係及び電機機器関係については下記のとおりである。 ( 法ゝヾ愆愀己?錣粒稜Щ??/BLOCKQUOTE>船舶機関規則(小型船舶用については小型船舶安全規則、小型漁船については小型漁船安全規則)に規定している物件の要件について、法規で規定している試験検査事項であり材料の試験、検査、工事中の検査(重要部分の荒削、焼ばめ、圧入、溶接、鍛接等の工事の前後の仕上り、重要部分の仕上り、プロペラボスとプロペラ軸テーパーとのすり合せ(軸の最小径が250φ未満のものに限る。)溶接工事その他管海官庁が必要と認めて指示した事項についての検査等で探傷検査、溶接施行試験等を含む。)、圧力試験、つり合い試験及び歯当り試験等である。(船舶検査の方法B編、C編、D編、F編)特定の物件については陸上試運転、開放検査、プロペラのつり合い試験等が含まれる。(船舶検査の方法S編2.16) (◆法‥典さヾ錣粒稜Щ??/BLOCKQUOTE>船舶設備規程(小型船舶用については小型船舶安全規則・小型漁船については小型漁船安全規則)に規定している物件の要件について法規で規定している試験検査事項であって、軸材料の試験検査(100kW又は100kVA以上の発電機又は電動機に用いるものに限る。)水圧試験、及び構造検査である。(船舶検査の方法B編、C編、D編、F編)、特定の物件については完成試験が含まれる。(船舶検査の方法S編2.16) 表6.3.3は、機関関係物件(蒸気タービン及びボイラーを除く。)及び電気機器(変圧器を除く。)の物件別確認事項を示したものである。 前ページ 目次へ 次ページ
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