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4. 圧力試験 4.1 B編1.4.4に基づく圧力試験は、次に定めるところにより行う。 4.1.1 原動機 −1. 内燃機関 内燃機関の部品又は附属機器であって次表に掲げるものの受圧部については、それぞれの側に掲げる圧力で水圧試験を行うこと。 この場合において、Pは、最高使用圧力(kg/cm2)とする。 表試験圧力 ![207-1.gif](../images/207-1.gif)
備考1. シリンダライナを有しない機関にあっては、7kg/cm2とする。 2. 内外面削り仕上げを行った後、正確に厚さを測定し、かつ、表面に傷がないことを船舶検査官が確認したものにあっては、シリンダライナについては試験圧力を4kg/cm2とし、また、ピストン頭都については水圧試験を省略しても支えない。 3. 鍛鋼品製のものにあっては、水圧試験を省略しても差し支えない。 4. クロスヘッド形のものにあっては、2.にかかわらず、ピストン棒組立後、冷却側から水圧試験を行うこと。 前ページ 目次へ 次ページ
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