されることにより直ちに再始動することができる状態となるものでなければならない。 〔心得〕 34.0(a) 再始動は、自動的に始動するものでなくて差し支えない。 第4章 動力伝達装置及び軸系 (警報装置) 第35条 主機の動力を伝達する動力伝達装置又は軸系であって強制潤滑方式により潤滑油が供給されるものは、潤滑油供給圧力が低下した場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。 〔心得〕 35.0(a) 本条の規定は、推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系以外のもの、連続最大出力50馬力以下の機関の動力伝達装置及び推進軸系、ポンプ等により圧力を加えて潤滑する船尾管及び中間軸受以外のものには適用しない。 (b) 警報については、附属書〔9〕「安全装置の基準」によること。 (クラッチ又は逆転装置の作動装置) 第36条 主機の動力を伝達する動力伝達装置であって油圧ポンプ、空気圧縮機その他の機械(以下この条において「油圧ポンプ等」という。)が発生する力により作動するクラッチ又は逆転装置を有するものは、当該クラッチ又は逆転装置を作動する力を発生する通常使用する油圧ポンプ等のほかに、当該油圧ポンプ等が故障し、又は停止した場合において、直ちにその機能を代替することができる予備の油圧ポンプ等を備え付けたものでなければならない。ただし、当該通常使用する油圧ポンプ等が故障し、又は停止した場合において、手動により当該クラッチ又は逆転装置を作動させることができる動力伝達装置につてては、この限りでない。 〔心得〕 36.0(a) 本条の規定は、推進のために必要な動力伝達装置以外の動力伝達装置には適用しない。 (b) 次に掲げる船舶の動力伝達装置以外のものについては、当該クラッチ又は逆転装置をボルトで固縛できる場合、予備の油圧ポンプを省略して差し支えない。 また、次に掲げる船舶の動力伝達装置であって、当該クラッチ又は逆転措置をボルト固縛した後も固縛方向を変更することなく前進力及び後進力を発揮することができる船舶のものについても、予備の油圧ポンプを省略して差し支えない。 (1) 外洋航行船(船舶設備規程第115条の25の2の外洋航行船をいう。以下同じ。) (2) 総トン数500トン以上の漁船(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号の漁船をいう。) 前ページ 目次へ 次ページ
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