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S編 検査の特例

 

第1章 分割検査及び継続検査(省略)
第2章 検査の特例
2.1 予備検査に合格した物件等の検査
2.1.1 法第9条第3項の証印の附された物件(予備検査に合格した物件)、同第4項の証印の附された物件(検定に合格した物件)及び同第5項の標示の附された物件(製造認定事業場が型式承認を受けて製造した物件を船舶に搭載する場合の当該物件)に係る検査は、製造後相当の年月を経過しているものを除き、証印等の確認、現状検査、船内備え付け又は積付け検査及び搭載後の効力試験を行うものとする。ただし、上記A編1.3ただし書の適用を受けた予備検査物件については、予備検査において実施困難とされた事項についての検査を行なうこととする。
2.1.2 整備認定事業場において整備された膨脹式救命いかだ(省略)
2.2 小型船舶検査機構、日本海事協会及び日本舶用検定協会及び日本舶用品検定協会の発行した合格証明書等を有する物件の検査
2.2.1 船舶、船舶用機関及び船舶用品であって小型船舶検査機構の発行した合格証明書又は成績書を有するもの、並びに船用品であって日本海事協会の発行した合格証明書又は試験の成績書を有するもの及び日本船用品検定協会の発行した成績書を有するものは、当該書類を調査し、検査の方法等が適当なものであり、技術上の基準に適合していることを確かめ、差し支えないと認めるものは、現状検査、船内備付け又は積付け検査及びすえ付け後の効力試験にとどめて差し支えない。
2.2.2 2.2.1の合格証明書等は、附属書A−1の定める事項が記載されているものであること。

 

2.3 同型船及び同型式の物件の設計の検査
以前に設計検査に合格したものと同一図面により製造される船舶又は物件であって適用される規則の変更のないものの設計検査は、以前の設計検査時の指示を確かめるととどめて差し支えない。
2.4〜2.15 (省略)
2.16 認定事業場において製造される認定物件に係る検査の特例
認定事業場の自主検査(船舶安全法の規定に基づく事業場認定規則第8条第2項により認印を附した場合に限る。)を受けた次に掲げる物件をはじめて船舶に搭載する場合の設計検査以外の検査は、検印の確認、現状検査、F編3.2の検査(次に掲げる物件のうち、2.16.1から2.

 

 

 

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