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93.2(a) 漁船等に用いる主機の携帯用制御盤及び船橋上等に設ける臨時の制御場所は、主機の遠隔制御を行う場所とはみなさない。
(b) 第1号の規定のうち回転数の制御に係る部分は、可変ピッチプロペラの翼角のみの制御により、当該船舶の通常使用するすべての速力の範囲において、船の速力の範囲において、船の速力及び推力の方向を制御できるものには適用しない。
(c) 第2号の規定は、2以上のプロペラを同時に制御する設計の場合には適用しない。
(d) 第3号の規定は、内航船等(国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶以外の船舶及び漁船(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の漁船をいう。)をいう。以下93.3までにおいて同じ。)には適用しない。
(e) 第4号の規定は、リンク、ワイヤ、ロッド等の機械式の遠隔制御装置(静油圧式のものを含む。)には適用しない。
(f) 第4号の「当該主機の設置場所における制御を行うまでの間」には、制御用動力源の故障により遠隔制御から機側における制御へ切り換える間を含まない。
(g) 第4号の規定の適用に当たっては、回転数の若干の変動は、差し支えない。
(h) 第5号の規定は、内航船等には適用しない。
(i) 第6号の規定は、国際航海に従事しない長さ25m未満の船舶には適用しない。
(j) 第6号イの規定は、内航船等には適用しない。
93.3(a) 第2号の規定は、リンク、ワイヤ、ロッド等を用いた機械式の遠隔制御装置(静油圧式のものを含む。)には適用しない。
(b) 第4号の規定は、内航船等には適用しない。
(c) 第4号の「変更」は、機関室の了解を得て船橋において変更する方式であっても差し支えない。
(d) 第5号の規定の適用に当たっては、回転数の若干の変動は、差し支えない。
(主機及び主要な補助機関)
第94条 主機及び主要な補助機関には、第91条の制御装置を備え付けなければならない。

 

第8章 機関区域無人化船の機関
(適用範囲)
第95条この章の規定は、機関区域(船舶防火構造規則第2条第21号の機関区域及び機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所をいう。次条(第5号を除く。)及び第98条において同じ。)に船員が継続的に配置されない船舶(以下「機関区域無人化船」という。)に適用する。

 

 

 

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