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第12条 機関は、その操作、保守及び検査が容易に、かつ、確実にできるものでなければならない。 〔心得〕 12.0(a) 操作、保守及び検査については、附属書〔6〕「操作等の基準」によること。
第3章 原動機 第1節 通則 (始動) 第13条 原動機は、連続始動ができるものでなければならない。 〔心得〕 13.0(a)原動機は、少なくとも附属書〔7〕「始動装置の基準」に掲げる回数の連続始動ができるものであること。 (潤滑油の供給) 第14条 原動機は、その正常な作動に必要な潤滑油が供給されるものでなければならない。
(調速機) 第15条 原動機は、有効な調速機を備え付けたものでなければならない。ただし、蒸気タービンであって当該蒸気タービンにかかる負荷が急激に減少するおそれのないものについては、この限りでない。 〔心得〕 15.0(a) 本条の規定は、次に掲げる原動機以外のものには適用しない。 (1) 主機として用いる内燃機関 (2) かん脱クラッチ又は可変ピッチプロペラを備える蒸気タービンであって主機として用いるもの (3) ガスタービン (4) 発電機を駆動する原動機 (b) 調速機については、附属書〔8〕「調速機及び過速度防止装置」によること。 (非常停止)
第16条 原動機は、非常の際に容易に手動により停止することができるものでなければならない 2 通風用送風機、燃料油ポンプ又は貨物油ポンプを駆動する原動機は、その設置場所の外部においても停止することができるものでなければならない。 〔心得〕
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