間、2番機及び3番機については1時間以上に、4番機以降については1時間以上のならし運転として差し支えない。 (b) (a)以外に使用するもの 2時間のならし運転を行う (c) 逆転機能又はスリップ機能を有するものについては、これらの作動試験を行うこと。 (d) 予備検査以外の検査を行う場合であって、実行困難なものについては、海上試運転後に開放検査を行うことにより陸上試運転を省略して差し支えない。 −4 独立動力ポンプ(第2種補機として用いるものに限る。)について行うこと。ただし、船内据付け後に行うこととして差し支えない。 1.4.8 開放検査等 施行規則第24条第2号及び第3号(それぞれ第30条第2項に係るものを除く。)並びに第30条第1項の規定により準備された状態で開放検査及び現状検査を行うこと。 ただし、工事中その他の時期にこれらの検査に準ずる検査を行ったものについては、この限りではない。 1.4.9 効力試験 ボイラの効力試験等附属書C−6に定める効力試験を行う。 1.4.10 船内据付け後の検査 省略 1.5 排水設備 1.5.1 陸上試運転 1.4.7−4を準用する。(ただし書きは適用しない。) 1.5.2 圧力試験 附属書C−4.1.4−2により圧力試験を行う。 1.5.3 排水試験 ビルジポンプ(手動のものを含む。)を船舶にすえ付けた後、各ビルジポンプ吸引箇所について排水試験を行う。 1.6 電気設備 1.6.1 防爆型の電気機器 防爆型の電気機器を承認するときは、JISF8004「船用耐圧防爆電気器具通則」又はJISC0903「電気機器の一般用防爆構造通則」等当該機器に関するJIS規格にもとづき爆発試験、引火試験等の試験を行い、それら規格に適合していることを確認すること。ただし、附属書A−1に掲げる公的機関が認定又は承認したものは、確認のため 前ページ 目次へ 次ページ
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