附属書〔1〕 用語の定義 機関規則心得において使用する用語の意義は、次に掲げるとおりとする。 1. 国際航海 船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海 2. 総トン数 船舶安全法施行規則第66条の2の総トン数(船舶安全法施行規則附則(昭和60年12月24日)第2項の総トン数を含む。) 3. 連続最大出力 安全に連続使用することができる機関の計画最大出力。ただし、高速機関にあっては、100時間以上連続して運転しても異状を生じない出力(耐久試験その他の方法により確認されたもの)を連続最大出力として差し支えない。 4. 連続最大回転数 連続最大出力時における機関の毎分回転数 5. 高速機関 次の条件式を同時に満足する内燃機関 6. デッドシップ状態 動力(空気タンク内の圧縮空気及び蓄電池の電力を含む。)がないことにより主機、推進軸系、ボイラ及び補機が作動していない状態 7. 船舶の推進に関係のある機関 次に掲げるもの (1) 主機及び主要な補助機関 (2) 推進のために必要な動力伝達装置及び推進軸系並びに発電機(非常電源の用に供するものを除く。)及び第工種補機に動力を伝達する動力伝達装置及び駆動軸 前ページ 目次へ 次ページ
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