る場合は各支局限りとしてよい。 (1) 近海区域(小型遊漁兼用船であって、漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域又は平水区域であるものを除く。)又は沿海区域を航行区域とする旅客船並びに長さ30m以上の平水区域を航行区域とする旅客船 (2) 危険物ばら積船 (3) 液化ガスばら積船の貨物タンク (4) 長さ60m以上の船舶であって旅客船以外のもの (5) 機関区域無人化船(旅客船であるものを除く。) (6) 防火用材料(詳細は1.13を参照のこと。) (7) 満喫規則第2章の適用を受ける船舶の満載喫水線に係る事項 (8) 第1種ボイラ又は第1種圧力容器 (9) 船舶検査心得又は本検査の方法において先任船舶検査官の承認を必要としている物件。 この場合、先任船舶検査官(本文ただし書により海運支局において処理した場合にあっては船舶検査長)は、承認した物件については必要な資料を添えて首席船舶検査官に報告するものとする。 1.3 船体 省略 1.4 機関 1.4.1 承認試験 −1 高速機関 機関規則心得附属書〔4〕2(2)中( 砲?蕁ハぁ砲泙任竜?蠅謀?腓靴覆す眤?ヾ悗任△辰読軋綾?−1に定める承認試験を行い、これに合格したものは当該附属書の規定に適合したものとして取り扱って差し支えない。 −2 ゴム巻プロペラ軸等 機関規則心得附属書〔4〕5(4)(ぁ法淵法砲竜?蠅砲茲蝓∧??哀好蝓璽峇屬亮歓班瑤縫乾犂??鮖楾?靴織廛蹈撻藜緩瑤倭ト?鋲發砲△訝羇崋粥憤焚次屮乾犂?廛蹈撻藜甘?廚箸いΑ?砲魄貘里離好蝓璽屬鰺?垢觴瓦汎嬰?箸澆覆江豺腓蓮??坤乾犂?廛蹈撻藜甘?砲弔い読軋綾?−1に定める承認試験を行うこと。 −3 ゴムホース 管装置のうち次の一に該当するものは、附属書C−1に定める承認試験を行い、これに合格したものに限り使用を認めて差し支えない。 (1) 第2種補機に使用するゴムホース 前ページ 目次へ 次ページ
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