はしがき
第1 調査研究の概要
1. 調査研究の目的
2. 調査研究期間
3. 調査研究の内容
4. 調査研究の実施方法
5. 調査研究の実施日程
第2 調査研究結果
はじめに
〔第1部 国内調査結果〕
1. 地方都市における市民相談活動の現状と動向
(1) 市民相談の窓口と実施体制
ア. 相談担当部局とその実施体制
イ. 嘱託職員制度や市民相談員制度等の活用・導入状況
(2) 相談活動と事案処理
ア. 各分野別相談受付の状況
(ア) 市政・一般相談
(イ) 専門相談
(ウ) 特別相談(総合相談及び巡回相談等)
イ. 事案処理の仕組みとその処理状況
(ア) 事案処理の仕組み
(イ) 市政相談における事案の処理と所管外事案の取り扱い
(3) 市民相談が抱える課題
2. 行政相談委員活動と地方自治体の相談活動との効果的な連携方策
(1) 地域における行政相談委員の活動
(2) 行政相談委員活動と地方自治体の相談活動-相談活動事例等を中心として-
ア. 市民相談等との連携による相談活動
(ア) 定例・巡回相談等の実施
(イ) 市町村との連携による合同相談や特別相談等の実施
イ. 行政相談委員を中心とする相談活動
(ア) 委員主催の相談活動
(イ) 行政相談懇談会等を通じた意見・要望の吸収
(3) 行政相談委員活動における各種相談委員等との連携
ア. 各種相談委員等と連携した相談活動
イ. 各種相談員連絡協議会等の設置とその活動
〔第2部 外国調査結果〕
1. イギリスにおける自治体行政を巡る苦情処理機関の現状と動向
(1) 自治体レベルでの行政苦情処理の現状
ア. 市民相談所と自治体との連携
(ア) 市民団体が行政苦情処理をする意義はどこにあるのか
(イ) 市民相談所全国連合の活動
イ. 地方行政オンブズマンの活動
(ア) 制度の概要
(イ) 最近の状況
(2) 中央政府機関等の行政苦情処理活動との関係
ア. 議会オンブズマン
イ. 国民保健サービスオンブズマン
ウ. 多様な特殊オンブズマンの設立
エ. 英国オンブズマン協会の活動
オ. レディング大学オンブズマン研究センターの活動
2. フランスにおける自治体行政を巡る苦情処理機関の現状と動向
(1) フランスの行政統制とメディアトュール
ア. フランスの行政統制の基本原理
(ア) フランスの行政統制の基本形態
(イ) 新たな行政統制の要請
(ウ) メディアトュール法の成立経緯
イ. メディアトュール法の構造
(ア) メディアトュール法の条文構成
(イ) メディアトュール法における権限と機能
(2)メディアトュールの活動
ア. 住宅問題とメディアトュール
イ. 税務の調停とメディアトュール
ウ. 社会的問題としての裁判審議の遅滞
(3)フランス共和国のメディアトュールの現実的課題
(付: メディアトュールの苦情処理件数と処理手続)
おわりに
-苦情処理制度を巡る最近の動向と行政相談活動への提言-
(1) 苦情処理制度を巡る最近の動向
(2) 行政相談活動への提言
第3資料
〔国内調査関係〕
1. 自治体における「市民相談」の概要
附1-(1) 所管外事案の取扱
附1-(2) 市民相談担当部局が抱えている課題
附1-(3) 調査票「市民相談の現状」
2. 地域における行政相談委員の相談活動事例
〔外国調査関係〕
(イギリス)
1. 地方自治制度の概要
2. イギリスの市民相談所の「対応マニュアル」から
3. 「良い行政実務のための指針」(イングランド地方行政オンブズマン)
1. 序論
2. 良い行政実務のための公理
法(公理1-2)
政策(公理3-6)
決定(公理7-18)
決定を行う前の行為(公理19-24)
行政過程(公理25-30)
顧客との関係(公理31-35)
不偏性と公平性(公理36-40)
苦情申立(公理41-42)
3. 結論
(フランス)
4. 地方自治制度の概要
5. 「メディアトュール法」