□特別教育の必要性に関する文書の草案が作成され、何ら合意のないまま両親との話し合いを行った際に、両親が希望し、また正式な上訴手続によって問題が解決されiる場合には、両親の側が請求を行うことができるとする声明を出すという正式な段階を踏まなかったこと。
□ある農民がすぐれた自然美観地域内にある自分の土地に不法投棄を行っているのを、非公式な形での説得努力や、法的措置をとるという警告など、無意味に思われることをし続けたことで、10年間もそれを止めることが出来なかったこと。
顧客との関係
31. 顧客に対して、誤解を与える、あるいは不正確な声明を出さないようにすることと
顧客は、地方議会による顧客向けの声明はどれも正確で明瞭だろうと当然のごとく期待しているし、期待する権利がある。正確でないことによって起こる結果は、比較的重大でないこともあるが、極めて深刻である場合もあり得る。例えば、
□住宅の購入以前の調査に対して与えられた不正確な□答。
□計画の申請について近隣住民に通知する際に、不正確な提案説明を行うこと。
□住宅の増築を企図した時にパイプの溝の位置を示してくれなかったことで、増築部分がすぐに陥没しやすい状態になってしまい、解体せざるを得なくなってしまったこと。
公務員の言ったことが十分に明瞭でないために、顧客が誤解してしまうこともありうる。例えば計画許可の中請者またはその代理人が、ある特定の方向で計画を変更すれば申請が受理されて計画許可がすぐ手に入るというように言われるか、またはそう言われたと信じているということもあるが、そのうち許可が降りてこないということに気付く。まずは声明の文脈をはっきりさせること、そして、決定権限については例えば委員会のようなどこか他のところが持っているということ、あるいはその委員会に対して行われる勧告はよう上位の公務員によって決定されるということを指摘しておくことが、しばしば必要になってくるだろう。
公務員は一議員も同様だが一公的な声明に対する言葉に関して慎重になる必要があり、意図的でない限り、地方議会に代わって約束をしているという印象を与えてはいけない。直接話し合いながら問題を処理することは有効ではあるが、誤解を与えるリスクをなくすか、もしくは少なくとも最小限に留めるために、文書の中に助言を盛り込む一または話し合いが決着した後に一のが望ましいやり方である。事案によっては、顧客に対して文書で声明を出すことを法律で求めている(例えば住宅給付金の超過交付、申請者がホームレスで優先的なニーズを有していると考えるかどうかについての助言など)。しかしそれが法律で求められているかどうかに関わらず、重要な課題全てについて文書で助言を記録しておくことは良い実務慣行である。
32. 約束を慎重に定式化し、顧客に対してそこから生じた全ての責任を果たすこと。