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(2) 行政相談委員活動と地方自治体の相談活動

-相談活動事例等を中心として-

 

ア. 市民相談等との連携による相談活動

 

(ア) 定例・巡回相談等の実施

行政相談委員が行っている定例・巡回相談は、?@地方自治体が行う市民(住民)相談のうち専門相談(特別相談)の一つとして位置付けられているもの、?A行政相談委員が市町村独自の相談員等に委嘱されているものや行政相談委員が行う行政相談が住民相談として位置づけられ市町村の相談担当部門が行う一般住民相談と一体となって運用されているもの、及び、?B市民会館や公民館等公的施設の利用面で市町村の支援協力を得ているが主として当該地域の行政相談委員の独自的活動要素の強いものがある。

今回調査した28市における状況は次の通りである。

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i) 市民相談のうち専門(特別)相談としての行政相談

 

市民相談では、専門家による法律相談、人権相談、税務相談、登記相談、登記相談等専門(特別)相談の窓口が開かれていことについては、既にみてきた。

調査28市中18市において、行政相談委員の行う定例相談等が、当該市における専門(特別)相談の一つとして実施されている。

府中市の市民相談室で行われている市民相談の状況をみると、次のとおり法律相談以下10の専門相談と専門相談員による「市民くらしの総合相談」が行われている。

 

 

 

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