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第1部 国内調査結果

 

1. 地方都市における市民相談活動の現状と動向

 

(1) 市民相談の窓口と実施体制

 

ア. 相談担当部局とその実施体制

地方自治体における相談業務は、一般に個々の都道府県行政又は市町村行政に対する苦情、要望等を広く受け止め、その結果を当該行政に反映するものとして、個別的広聴活動としてとらえられている。

次表は、今回調査対象とした地方都市における「市民相談」の概要である。

「相談担当部局」については、前回の都道府県及び政令市等の調査では、その大半が「広報・広聴部門」の所管となっていたが、今回の地方都市等の調査では、次にみるように、その所管が「広報・広聴部局」と「市民生活部局」に分かれている。このことは、地方都市では相談活動が広聴という行政側の対応よりもむしろ市民生活に直結する生活相談など市民サービス的機能・役割が強く求められ、このような動向が担当部局の在り方にも現れているとみられる。

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広聴部門が所管する場合は、個別広聴としての市政・一般相談業務とともに「市政懇談会や陳情、請願に関すること」また「市政モニターや世論調査等の広聴活動に関する業務」等が併せ行われている。

なお、市民相談窓口については、組織規程上「市民相談室」として規程されている市は少ないが、通常本庁舎lF又は2Fフロアーなどに「市民相談室」が設けられている。

また、府中市、浜松市等にみられるように市民が多く利用する駅等の公共施設での「市政情報センター」や「駅前相談所」の開設の事例もみられる。

 

 

 

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