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資料 5

 

フランスのメディアトュール法

 

フランス共和国のメディアトュールを創設した1973年1月3日の第73-6法は、1976年12月24日の第76-1211法と1989年1月13日の第89-18法によって補完され、1992年2月6日の第92-125法によって修正されたものである。

 

(メディアトュールの基本原則)

第1条

フランス共和国のメディアトュールは独立した権限を有し、この法により定められた条件のもとで、一般国民との関係において政府部局、地方自治体、公共物営造法人、そして公役務を付与された他の機関の活動に関する不服申立を受理することができる。

メディアトュールはその権限の範囲内においては、いかなる政府機関からも指示を受けない。

 

(メディアトュールの任期と解任事由)

第2条

フランス共和国のメディアトュールは、閣僚会議の政令により6年間の任期で任命される。メディアトュールは、コンセイユ・デタの政令により示された諸条件の任務を遂行できない場合のみ、任期終了以前に解任される。また、任期は更新されることはない。

 

(メディアトュールの不逮捕特権)

第3条

フランス共和国のメディアトュールは、任務を遂行するために意見を述べたり、活動する上で、訴追、逮捕、拘留、裁判を受けることはない。

 

(州における政治的兼職の特例)

第4条

法194-1条に選挙法の規定が以下のように付与された。

法194-1条項一職務に就いている期間、フランス共和国のメディアトュールは任命に先

 

 

 

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