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船舶法及び関係法令の解説

社団法人 日本海事代理士会

平成9年度

 

目   次

刊行のことば

 

第1章 序説

 第1節 船舶法の意義及び沿革

  第1款 船舶法の意義

  第2款 船舶法の沿革

 第2節 船舶の概念及び分類

  第1款 船舶の意義

  第2款 船舶の性質

  第3款 船舶の分類

 

第2章 船舶の国籍

 第1節 総説

 第2節 日本船舶

  第1款 日本船舶の意義

  第2款 日本船舶の特権及び義務

 

第3章 船舶の識別

 第1節 船舶の名称

 第2節 船籍港

 第3節 船舶の総トン数

 第4節 船舶所有者

 

第4章 船舶の総トン数の測度

 第1節 総説

 第2節 船舶の総トン数の測度の申請

 第3節 船舶の総トン数の測度の実行

  第1款 総トン数測度申請の受理

  第2款 総トン数の測度の実行

 

第5章 船舶に関する登記―船舶登記規則

 第1節 総説

  第1款 船舶の公示制度

  第2款 船舶登記制度が適用される船舶

  第3款 船舶登記の意義及び種類

  第4款 登記せらるべき権利

  第5款 船舶登記に関する機関とその設備

 第2節 船舶登記手続

  第1款 総説

  第2款 船舶の所有権の登記手続

   第1項 序説

   第2項 船舶所有権保存の登記手続

   第3項 船舶所有権移転の登記手続

  第3款 船舶の表示の変更及び更正の登記手続

  第4款 船舶所有者の表示の変更の登記手続

  第5款 船舶の登記の抹消登記手続

 

第6章 船舶の登録

 第1節 総説

  第1款 船舶の登録の意義及び種類

  第2款 船舶の登録に関する事務管掌者とその設備

   第1項 管海官庁

   第2項 登録に関する物的設備

  第3款 船舶の登録事項

  第4款 登録せらるべき船舶及びその所有者

  第5款 船舶の登録手続開始の態様

 第2節 船舶の新規登録手続

  第1款 序説

  第2款 新規登録の申請

  第3款 新規登録の実行

   第1項 登録申請の受理

   第2項 登録の実行

 第3節 船舶の変更登録手続

  第1款 序説

  第2款 船舶の総トン数の変更登録

  第3款 船舶の船籍港の変更登録

  第4款 その他の船舶の表示事項の変更登録

  第5款 船舶所有者に関する変更登録

 第4節 船舶の抹消登録手続

  第1款 序説

  第2款 船舶の抹消登録手続の開始

  第3款 船舶の抹消登録の実行

 第5節 船舶の登録の訂正手続

  第1款 序説

  第2款 船舶の登録の訂正手続の開始

  第3款 船舶の登録の訂正の実行

 

第7章 船舶国籍証書及び仮船舶国籍証書

 第1節 船舶国籍証書

  第1款 総説

  第2款 船舶国籍証書の交付、書換等の手続

  第3款 船舶国籍証書の検認

 第2節 仮船舶国籍証書

  第1款 総説

  第2款 仮船舶国籍証書の交付、書換等の手続

 第3節 臨時航行

 

第8章 小型船舶に関する特例―小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令

 第1節 序説

 第2節 船籍票

  第1款 総説

  第2款 船籍票の交付、書換、返還等の手続

   第1項 船籍票の交付手続

   第2項 船籍票の書換及び再交付の手続

   第3項 船籍票の訂正手続

   第4項 船籍票の返還手続

  第3款 船籍票の検認

  第4款 船籍簿

  第5款 臨時航行

 第3節 小型船舶の検査及び総トン数の測度

 

第9章 罰則

 

付表:運輸省、地方運輸局、同海運支局一覧(船舶法関係事務を取扱う管海官庁)

 

凡例

 

法令の略語は、次に掲げるものを使用した。

法 ――――― 船舶法

細則 ―――― 船舶法施行細則

手続 ―――― 船舶法取扱手続

トン数法 ―― 船舶のトン数の測度に関する法律

船籍政令 ―― 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令

船籍省令 ―― 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令

船籍手続 ―― 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する取扱手続

船登規則 ―― 船舶登記規則

船登手続 ―― 船舶登記取扱手続

不登法 ――― 不動産登記法

不登細則 ―― 不動産登記法施行細則

登免税法 ―― 登録免許税法

 

 

 

 

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