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(6) 船籍簿への所定事項の記載 第4款参照

 

第3項 船籍票の訂正手続

船籍政令上、船籍票の記載事項の訂正に関する規定は存しないが、船籍票の記載事項に錯誤又は遺漏がある場合には、当然その訂正をなすべきである。

船籍票の訂正をするには、新たな用紙に正確な事項を記載して作成し、交付すべきであり(船籍票に記載する文字は、訂正等を許されない)、その手続は、船舶国籍証書の訂正手続に準じて行えば足りるであろう。なお、申請により船籍票の訂正をしても、手数料は徴収することができないものと解する。すなわち、船籍政令上その規定を設けず、また地方公共団体手数料令にもその根拠規定を定めていないからである。

 

第4項 船籍票の返還手続

1. 船籍票を返還すべき場合

船籍票の返還は、船舶自体が船舶票の交付制度の適用を不適当とするものとなった場合に、船舶所有者がなすべき手続であり、船籍政令は次の場合に返還すべきものと規定する。(船籍政令8条)。

(1) 船舶が滅失し、若しくは沈没したとき、又は解撤されたとき。

(2) 船舶が日本の国籍を喪失したとき。

(3) 船舶の存否が3ヵ月間不明になったとき。

(4) 船舶が船籍政令第1条の規定により船籍票の交付を受けることを要するものでなくなったとき。すなわち、総トン数20トン以上の船舶となったとき、漁船法第2条第1項の漁船となったとき(したがって、船籍票と漁船登録票とを同時に受有し得ない)、総トン数5トン未満の船舶となったとき、又は端舟その他ろかいをもって運転する身となったとき(艀のごとき独航機能を有しない船舶も含まれる)である。

 

2. 船籍票の返還の実行

(1) 船籍票の返還は、船舶所有者が前記の事実を知った日から(翌日から起算)14日以内に、当該船籍票の交付を受けた都道府県知事に対してしなければならない(船籍政令8条本文)。ただし、船籍票を返還することができない場合には、都道府県知事にその旨を届出することをもって足りる(同条ただし書)。

船籍票の返還方法については、船籍政令上規定は存しないが、当該船舶の返還事由の事実なることを証する書面及び船籍票を返還する旨の書面を船籍票とともに提出してなすべきであろう。

(2) 都道府県知事は、返還のため、船籍票の提出又は船籍票の返還不能の届出を受けたとき

 

 

 

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