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長若しくは区長の書面又はこれを証するに足りる書面を添付することを要する(船登規則1条、不登法43条1項)。

(4) 登録免許税の納付 船舶所有者の表示の変更の登記の登録免許税額は、船舶1隻ごとに1000円である(登録免許税法別表第1の第2号(九))。

 

3. 登記の実行

船舶所有者の表示の変更登記の実行については、一般通則にしたがうほか、附記登記によってこれをなし、前の表示を朱抹することを要する(船登規則1条、不登法58条)。

 

第5款 船舶の登記の抹消登記手続

1. 総説

(1) 抹消登記の意義

登記の抹消、すなわち抹消登記とは、既存のある登記が原始的または後発的理由によりその登記事項の全部につき不適法となっている場合に、当該登記の全部を消滅させる目的をもってなされる登記である。抹消せらるべき登記の種類は問わないが(船舶登記簿上の全部の登記の抹消、所有権移転の登記の抹消、抵当権の登記の抹消など)、抹消登記の抹消はできない(この場合は抹消回復の登記による)。

船舶に関する広義の抹消登記は、以上のごとくであるが、本款において述べる船舶の登記の抹消とは、船舶に対する権利自体に関する登記の抹消ではなく、船舶自体が船舶法に基づく登録規定の適用を受けることができないものとなった場合、すなわち、船舶登記規則の適用をなすべきものでなくなった場合に、当該船舶に関するすべての登記を抹消するものである(法14条、船登規則30条)。

(2) 船舶の登記の抹消の要件

船舶の登記が抹消されるためには、船舶法第14条に掲げる抹消登録の原因たる事由が発生し、すなわち、日本船舶が、?滅失、?沈没、?解撒、?日本国籍の喪失、?船舶法第20条に掲げる船舶(いわゆる不登簿船)、?3ヵ月間存否不明の何れかに該当するものとなり、かつ、同条の規定により抹消登録(同条1項の申請によると、2項の職権によるとを問わない)がなされていることを要する(船登規則30条1項)。したがって、単に、船舶法第5条ノ2第4項の規定(船舶国籍証書の検認を受けないときは、その効力を失うものとする規定)により、職権をもって抹消の登録をなされた船舶については、船舶法施行細則第27条ノ2の規定により管海官庁から登記所に対して職権抹消をなした旨の通知があった場合であっても、登記の抹消はなされないのであり、さらに当該船舶につきその他の登記の申請がなされたときは、登記所はこれを受理するのである。

しかし、船舶法第5条ノ2第4項の規定により抹消の登録をなされた船舶につき、その所有者が新規登録をなすまでの間に、同法第14条第1項に掲げる抹消の登録をなすべき事

 

 

 

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