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籍証書を申請者に交付することを要する(法5条2項、細則30条、第7章参照)

管海官庁の内部手続として、登録が完了したときは、船舶登録事務取扱簿(登録の種類により、各部に分けられている)に必要事項を記載するものとされている(昭和31年10月30日船舶局通牒船登938号)。この趣旨は、船舶の登録申請を確実に把握し、また各種の事務実績の調査に利用することにある。

 

第3節 船舶の変更登録手続

 

第1款 序説

1. 変更登録の特質及び対象たる事項

変更登録の意義は、前述のとおりであるが、船舶の登録制度は強制的制度であるがゆえに、その登録事項の変更した場合における変更登録の申請もまた強制されている。すなわち、船舶所有者は、「登録シタル事項」につき変更があったときは、その変更事実を知った日(翌日から起算する。民法140条参照)から2週間内に変更の登録をなすことを要し(法10条)、この違反に対しては、船舶所有者を5万円以下の罰金に処するものとする(法27条)。

ここに、「登録シタル事項」とは、船舶法施行細則第17条ノ2の規定により船舶原簿に登録した各事項をいうのである。変更登録については、その変更に係る事項の種類により次のように分けて次款以下に述べることとするが、実務上は、これらの事項を同時に申請すべき場合があることに留意すべきである。

(1) 総トン数の変更登録

(2) 船籍港の変更登録

(3) その他の船舶の表示事項の変更登録

(4) 船舶所有者に関する変更登録

 

2. 船舶国籍証書の書換

船舶の変更登録の申請をなす場合には、船舶所有者は、その申請と同時に、船舶国籍証書の書換の申請をしなければならない(法11条、細則31条、後述第7章参照)

 

3. 船舶の変更登記との関係

船舶の表示事項の変更登録をした場合には、後続手続として、遅滞なくその事項の変更登記をしなければならないのであり(船登規則21条)、また船舶の所有者に関する変更登録をなすためには、前提手続として変更登記をしなければならない。

 

 

 

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