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の期日の変更後の期日及び船籍票に記載された場所においてなす。

(イ) 船舶及び船籍票の呈示  船籍票を交付した都道府県知事に対して、(ア)の期日及び場所において、船舶及び船籍票を呈示することをもって足り、申請書等の提出を要しないが、船籍票検認手数料を納付しなければならない。

(2) 検認の実行

(ア) 申請に対する検査・確認

都道府県知事は、船籍票の検認の申請として、船舶及び船籍票の呈示があった場合には、船籍票に記載された事項が事実と一致するものであるか否かを検査することを要する。そして、その検査方法は、実質的審査によるのであり、すなわち、船舶の表示に関する事項については必ず当該船舶に臨検して調査し、また、船舶所有者に関する事項について必要と認めるときは、所有権を証する書面又は日本船舶を所有し得ることを証する書面等を呈示せしめて調査する。

都道府県知事は、その審査の結果、船籍票の記載事項が船舶又は所有者の実体と相違すると認めた場合には、船舶所有者にその不一致事項に係る船籍票の書換の申請をさせた後、さらにその検認をなすべきである。この場合に、指定期日に検認をなすことができないときは、船舶所有者に検認の期日の変更の申請をさせ、検認の期日を変更すべきものとされる(船籍手続第5の3)。また、都道府県知事は、船舶自体の臨検の結果、当該船舶の総トン数が20トン以上であると認めた場合には、その船籍票は返還させるとともに、船舶所有者の住所地を管轄する管海官庁(船舶の登録事務を所掌する運輸局又は同海運支局の長)に対して当該船舶につき通知するものとされる(船籍手続第5の4、船舶の登録手続の履行を確保するためである)。

(イ) 検認済の表示及び次回検認期日の指定

都道府県知事は、船籍票に記載された事項が実質関係と一致するものであることを確認したとき、すなわち、船籍票の検認をしたときは、当該船籍票の裏面の当該欄に検認年月日及び検認済の旨を表示することを要する(船籍政令7条の2・5項)。検認済の旨の表示は、検認証印を押捺することによって行い(船籍省令8条4項)、その際に、次回の検認期日をも指定して記載する(船籍省令8条1項)。

(ウ) 検認に関する事項の船籍簿への記載

 

第4款 船籍簿

1. 船籍簿の意義及び記載事項

船籍簿とは、都導府県知事が船籍票の交付事務取扱上備えるべき記載用紙であり、船籍票に記載された事項を必ず記載しなければならないものである。船籍簿は、船籍票を基礎として作成されるものである点において、船舶登録制度における船舶原簿とその性質を異にするが、記載された事項は、当該船舶の船籍及び同一性を公証しうる点において、船舶原簿と同様の作用

 

 

 

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