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3. 登録の実行

(1) 登録上の特則

船籍港の変更登録の方法は、一般通則にしたがうが、さらに次の特則がある。管外転籍の場合には、申請を受けた管海官庁(「甲官庁」と略称する)は、変更の登録をなした後、その船舶に関する船舶原簿及びその附属書類(登録に関する申請書その他一切の書類手続35条参照)を新船籍港を管轄する管海官庁(「乙官庁」と略称する)に移送する。なお、移送すべき船舶原簿の謄本には、船舶国籍証書の検認に関する事項を今記載するものとされる(昭和32年7月24日船舶局長通達舶登738号)。これは、転属の場合の移送すべき船舶原簿の謄本についても同様である。

(2) 登記所への通知

管海官庁は、管内転籍たると管外転籍たるとを問わず、船籍港の変更の登録をなしたときは、遅滞なくその旨を変更前の船籍港を管轄する登記所(現に当該船舶の登記簿の存する登記所)に通知することを要する(細則20条ノ2)。

 

第4款 その他の船舶の表示事項の変更登録

1. 船舶の総トン数及び船籍港以外の変更登録の対象となる表示事項

前述した船舶の総トン数及び船籍港以外で変更登録に係わる船舶の表示事項としては、船舶の名称、信号符字、船舶の種類、船質、帆船の帆装、船舶の長さ・幅・深さ、機関の種類及び数並びに推進器の種類及び数がある。

 

2. 申請手続

1において述べた変更登録事項には、変更登録の申請に際して、管海官庁において船舶に臨検してその事項を調査すべきものと臨検を要しないものとがある。したがって、変更登録の手続にも相異がある。

(1) 船舶の名称又は信号符字の変更登録

船舶の名称の変更をしようとする所有者は、船籍港を管轄する管海官庁へ変更の登録を申請するのである。(注1)

信号符字については、船舶の総トン数の改測の結果、総トン数100トン以上の船舶が100トン未満となり、船舶所有者から管海官庁に対してその信号符字の取消の申請があった場合にのみ取消すのであり、また総トン数100トン未満の船舶が100トン以上となった場合には、管海官庁は、職権により信号符字を点附するのであるが(細則17条ノ3)、かかる場合は、信号符字に関する変更登録として取扱うべきであり(信号符字が取消又は点附されたときは、船舶原簿の登録した事項に変更を生ずるからである)、したがって、船舶所有者は、総トン数の変更登録とともに信号符字の変更登録の申請をしなければならない(昭和34年6月2日船舶局長通達舶登303号)。

 

 

 

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