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記用紙の編綴替をなすのである(船登手続3条参照)。

(3) 登記簿目録の船名変更の記載 船舶の名称の変更の登記をなしたときは、登記簿の目録に新名称を記載し、従前の名称を朱抹し、さらに備考欄にその旨及び年月日を記載し、登記官が押印することを要する(船登手続5条ノ2)。

 

第4款 船舶所有者の表示の変更の登記手続

1. 総説

(1) 船舶所有者の表示の変更登記の意義

登記簿上の船舶所有者の表示の変更登記は、船舶登記簿の事項欄の変更登記であり、また登記名義人(権利者)の表示の変更登記である。登記名義人の表示とは、登記名義人の氏名・住所、法人にあっては名称・主たる事務所をいう。船舶所有者の表示が現実の正確な表示と一致することが望ましいことは当然であるが、船舶登記規則上強制規定は存しない。しかし、船舶法に基づく登録上は、船舶所有者の表示の変更登録は強制されており(法10条、11条、27条参照)、しかも船舶所有者が当該変更登録をなすには、その事実を証する登記簿の謄本、抄本又は登記済証を提出することを要するものとされるから(細則25条1項)、間接的に当該変更登記も強制されていることになる。

(2) 船籍港の変更の登記上との関係

船舶所有者の住所(又は主たる事務所)が変更した場合には、当該船舶の船籍港も変更するのが原則である(細則3条参照)。したがって、船籍港が変更したときは、船舶所有者は、その住所及び船籍港の変更登録をなした後、さらに、遅滞なく船舶の表示としての船籍港の変更の登記をもなすことを要することに注意すべきである。

 

2. 登記申請手続

船舶所有者(登記名義人)の表示の変更の登記申請手続は、一般通則にしたがうほか、次の特則がある。

(1) 申請人 船舶所有者の表示の変更の登記は、これによって不利益を受ける者が存在しないのであるから、登記名義人たる船舶所有者の単独申請によることができる。(船登規則1条、不登法28条1項)。

(2) 登記原因及びその日附 住所移転の場合には、住民票に記載された移転の日に移転があったものと解すべきであり、法人の本店等の主たる事務所の移転の場合には、移転についての定款等の変更に基づき現実に移転した日、すなわち、会社等の法人登記簿に記載された移転の日に登記原因が発生するのである。氏名変更の場合には、戸籍法上の届出により効力が生ずるのであり、法人の名称の変更の場合には、その変更についての定款等の変更の日に効力が生ずるのである。

(3) 申請書に添付すべき書面 申請書には、特に船舶所有者の表示の変更を証する市町村

 

 

 

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