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2. 登録の実行

管海官庁は、申請に関する調査の結果、申請を適法と認めるとき、又は職権により抹消すべきものと確認するときは、当該船舶の登録の抹消登録をなすことを要するが、その実行については次の特則がある。

(1) 抹消登録の方法

抹消登録をなすには、船舶原簿の記事欄に「何年何月何日某所において沈没したので抹消」、「何年何月何日何国人何某に売却の為、国籍喪失により抹消」、「何年何月何日某所において測度の結果総トン数20トン未満であることを確認したので抹消」、「船舶法第5条ノ2第4項により職権抹消」、「船舶法第14条2項により職権抹消(沈没)」(カッコ内には沈没、滅失などの抹消原因を記載する)等抹消登録をなした原因を記載し、その記事欄及びその登録年月日欄を除き、その他の各欄に記載した事項を朱抹するのである(手続第29条。昭和32年2月25日船舶局通牒舶登188号、昭和32年4月23日船舶局通牒舶登478号)

(2) 船舶原簿の閉鎖

抹消登録をなした場合には、管海官庁はその船舶原簿を閉鎖することを要する(細則27条2項)。

 

3. 登録完了後の手続

登録完了後において、管海官庁がなすべき手続の特則として、次の事項がある。

(1) 船舶の登記の抹消の嘱託

船舶法第14条の規定により抹消登録をなしたときは、当該管海官庁は遅滞なく当該船舶の登記の抹消の嘱託をなすべきことは前述のとおりである。

(2) 船舶国籍証書の検認懈怠による職権抹消に関する登記所への通知

船舶法第5条ノ2第4項の規定により職権をもって抹消登録をなした場合にあっては、当該管海官庁は遅滞なくその旨並びに船舶の種類、船名、船籍港、総トン数、船舶所有者の住所、氏名又は名称、抹消登録の年月日を船籍港を管轄する登記所(当該船舶の登記簿の存する登記所)に通知することを要する(細則27条ノ2)。

 

第5節 船舶の登録の訂正手続

 

第1款 序説

1. 登録の訂正の意義

船舶の同一性及び国籍を公証し、登録する唯一の公簿である船舶原簿の記載は、一応真実であるという推定を受け、また強い証明力を有するものであるから、実質関係と常に一致していることが必要である。ゆえに、船舶国籍証書の受有を航行の条件とし、変更登録又は抹消登録

 

 

 

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