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の撤去をなしたときの船舶の実態に応じ決すべきであろう。すなわち当該抹消の登録及び登記により、利害関係を有する第三者に不測の損害を生ぜしめる場合がありうるからである。

 

3. 登記の抹消登記との関係

船舶の登録制度と登記制度とは、密接不可分の関係にあり、船舶の新規登録がなされるためには、その前提として船舶の所有権保存の登記がなされなければならないことはすでに述べたところであるが、船舶法第14条の規定により、船舶の抹消登録がなされたときは、同時に船舶登記制度の適用もまた排除さるべき船舶となったのであるから、当該船舶の登記は抹消すべきものとされる。そして、その登記の抹消は、抹消登録をなした管海官庁が職権で嘱託することにより行われるのである(船登規則30条)。

 

第2款 船舶の抹消登録手続の開始

1. 抹消登録の申請

(1) 申請の強制

日本船舶自体が抹消登録をなすべきものとなった場合には、船舶所有者はその事実を知った日(翌日から起算する)から2週間以内に抹消登録の申請をしなければならない。そして、船舶の抹消登録がなされたときは、遅滞なく船舶国籍証書を返還しなければならない(法14条1項)。なお、この違反に対しては、船舶所有者は5万円以下の罰金に処せられる(法27条)。

(2) 申請に要する書面

抹消登録の申請は、法定の書面を提出してこれをしなければならない(細則27条1項)

(ア) 申請書

申請書に記載すべき事項は、一般通則にしたがう(新規登録の場合に同じ)。

(イ) 抹消の登録原因たる事実を証する書面

この書面としては、具体的には次に掲げるような官庁又は公署の証明書が適当である(昭和32年3月23日船舶局長通達舶登257号)。

? 船舶の沈没又は滅失の場合にあっては、海難報告書(船員法19条)の写(報告した官庁の証明を得たものに限る)又はその事実を証する官公庁の書面

? 船舶の解撤、あるいは独航機能を撤去した船舶、総トン数20トン未満の船舶その他の船舶法第20条に掲げる船舶の場合にあっては、原則として管海官庁の証明書

? 船舶の日本国籍喪失の場合にあっては、外国人に譲渡する売買契約書又はその写及び海上運送法第44条の2の規定による届出を要する船舶(「国際船舶」)にあっては届出書の写(受付印が押印されたもの)並びに引渡しに関する書面。

? 3ヵ月間存否不明の場合にあっては、その事実を証する官公庁の書面

 

 

 

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