第2節 船舶の新規登録手続
第1款 序説
1. 新規登録の意義及び特質
(1) 総トン数20トン以上の日本船舶を初めて取得した者は、必ず管海官庁に備える船舶原簿に登録をなすことを要するが(法5条)、この登録が新規登録である。すなわち、新規登録は、当該船舶につき、新たに船舶原簿を開設することにより、これを船舶原簿上確定するものであり、その後その船舶に関する登録事項の変更はすべてこの登録を基礎とされるのである。したがって、その登録事項の正確性を確認する手続が必要とされる。
(2) 船舶の登録手続上においては、船舶登記における抹消回復の登記のような規定が存しないから、一度抹消の登録(法14条又は5条ノ2・4項の規定による)がなされた船舶を再び航行の用に供する場合(いわゆる抹消船再用)の登録は、新規登録の手続による。
(3) 船舶を解撤し、その解撤材料をもって船舶を建造した場合には、その船舶は新造船舶と解すべきであり、その登録は新規登録の手続による(大正2年9月19日管船局回答、管発坤15830号)。
2. 新規登録の前提手続
登録すべき事項の確認のための手続として、新規登録の申請をなす前に次の手続をなすことが必要である。
(1) 船舶の総トン数の新規測度(第4章参照)
船舶の新規登録の申請をする所有者は、まず、船舶の船籍港を定めて、その管轄管海官庁の行う船舶の総トン数の新規測度を受けなければならない(法4条1項)。
(2) 船舶の所有権保存の登記(第5章参照)
船舶所有者は、(1)の手続をなした後、交付を受けた船舶件名書の謄本を添付して所有権保存の登記を受けなければならない(法5条1項、商法686条)。
第2款 新規登録の申請
1. 申請者
(1) 船舶所有者
登録の申請をなすべき者は、船舶所有者である(法5条)。船舶の登録は、原則として事実上の船舶所有者がなすべきである。したがって、船舶法第5条ノ2第4項の規定により職権抹消をなされた船舶につき、抹消登録当時の所有者と現実の所有者とが異なる場合において、その間の所有権移転の登記手続が履行されていないときは、その登記をなした後新所有者が申請をなすべきである。