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トン数測度申請書又は船舶件名書に記載された事項と一致しない場合には、これを調査し、新規登録の申請書に誤謬があるときは、これを却下し(直ちに補正した場合には受理する)、これを訂正した後でなければ受理しない。またその場合に、登記に錯誤又は遺漏があるときは申請書を却下し、更正登記の手続をなさしめた後受理すべきである(手続19条)。

 

第2項 登録の実行

管海官庁は、申請に関する調査の結果、申請を適法と認めるときは、当該船舶の登録(新規登録)をなすことを要する(細則17条ノ2)。

 

1. 登録すべき内容及び登録の方法

(1) 新規登録の場合には、第1節第3款において述べたすべての事項を、登録すべき事項に応じて船舶総トン数測度申請書、船舶件名書、総トン数計算書及び登記簿の謄本に基づき、船舶原簿用紙の当該欄に記載するのであり(細則17条ノ2、手続18条)、さらに当該用紙の登録年月日の欄に登録をした年月日を記載し、記事欄に「新造」、「船籍票船から編入」等の登録の事由を記載し、又は外国船から編入したものについては「何国人何某から買受」等の国籍取得の原因を記載する(手続24条25条)。登録の際の船舶原簿の記事欄の記載方法については、記載例が示されている(昭和32年2月25日船舶局通牒船登188号等)。なお、登録をした当該官吏は、記事欄の末尾に捺印(認印による)するのである(手続30条)。

(2) 船舶原簿の記載は厳正でなければならないから厳格な規制がある。すなわち、船舶の各種の登録をなすときは、不明の事項について当該欄内に不詳と記載し、記載すべき事項がない当該欄内には斜線を画することを要する(手続2条)。記載する文字は字画を明瞭になし、数量、番号、年月日及び地番号はアラビア数字を用いる。文字は改変することはできない。文字を訂正、挿入又は削除したときは(いわゆる字句訂正である)、その文字(字数でもよいものと取扱われている)を記事欄に記載し、当該官吏(登録事務を分掌する職員)が自己の認印を押捺し、その削除した文字は読みうるよう字体を残して朱抹することを要する(手続3条)。進水の年月は、月が明らかでないときは年のみを記載する。船舶共有者の持分は、各共有者の氏名又は名称の次にアラビア数字で(1/3)のように記載するが、持分が同じであるときは記載することを要しない。船舶の名称にはふりがなを附記する。外国文字は、船舶番号、信号符字、数量、年月日及び地番号のほかは用いない(手続22条)。以上に述べた記載方法のほかは、船舶総トン数測度(改測)申請書及び船舶件名書の書式の備考に示された各事項の記載方法によるべきものとされる(手続21条)。

 

2. 登録完了後の手続

前記の手続の完了により、登録は完了するのであるが、その場合に管海官庁は、必ず船舶国

 

 

 

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