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(昭和49年運輸省令第36号)により規制し、また船舶職員法の規定により所定の船舶職員を乗り組ますべきものとしている(同法18条)ことに注意すべきである

 

3. 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する事務管掌者

(1) 事務管掌者

船舶の船籍(国籍)及び総トン数の測度に関する事務は、本来、国の行政事務であるが、船籍政令による事務は、都道府県知事に委任して(いわゆる機関委任)取扱われている(船籍政令1条、地方自治法148条)。また、船舶の総トン数の測度又は検査(船舶の安全性の検査ではない)に関する事務は、外国においては日本の領事官が、都道府県知事と同様にこれを取扱う(船籍政令2条3項、9条、船籍省令9条)。

なお、都道府県知事は、船籍政令による事務を、その処理の便宜のため、支庁又は地方事務所に分掌させることがある(注)(地方自治法155条)。

(注) 分掌とは、一定の機関の権限に属する事務を、事務処理の便宜のために、特定の部局又は特定の者に分けて処理させることをいうものと解されている。地方自治法は、さらに第153条に委任及び代理等の規定を設けているが、船舶の船籍及び総トン数の事務の性質上、船舶法は都道府県知事が自ら執行することを予定しているものと解すべきであろう。

(2) 事務監督者

都道府県知事が国の機関として処理する船籍政令に関する事務の指揮監督は、運輸大臣が行うのであり(地方自治法150条)、さらにかかる機関委任事務に対する国の関与の方法として、都道府県知事に対する職務執行命令に関する規定がある(同法151条ノ2)。管海官庁たる運輸局長は、指揮監督権を有しないが、船籍及び総トン数測度の事務を本来的に取扱うものであり、また数個の都道府県の地域にわたって、管轄権を有するものであるから、当該管轄地域内における当該関係事務については、都道府県知事に対して必要な要請をなし、また相互に密接な連絡をとるべきものとされる(船籍手続第1等)。

 

第2節 船籍票

 

第1款 総説

1. 船籍票の意義

船籍票とは、船舶が日本国籍を有すること及び当該船舶の同一性を都道府県知事が証明する公文書であり、総トン数20トン未満であって、総トン数5トン以上の船舶(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項の漁船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)の所有者に交付されるものである(船籍政令1条、2条)。日本船舶たる資格は、その

 

 

 

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