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は、その返還事由を調査し、適法と認めるときは、遅滞なく船籍票を廃棄し、また当該船舶の船籍簿を閉鎖することを要する(船籍手続第6の4)

 

第3款 船籍票の検認

1. 船籍票の検認制度の制定の趣旨及び検認の意義

船舶の船籍及び総トン数の表示が常に実質関係と一致していることを要することは言うまでもない。したがって、総トン数20トン以上の船舶については、船舶法第5条の2の規定により、すでに船舶国籍証書の検認制度が実施されており、また、漁船についても漁船法第11条の2の規定により漁船登録票の検認が行われているが、総トン数20トン未満の船籍票を受有すべき船舶については、この制度が設けられていなかった。ところで、船籍票を受有している総トン数20トン未満の小型船舶は、船籍政令が制定された昭和28年8月までの47年間は、船鑑札規則の適用を受けていたものであり、この規則により交付されていた船鑑札は、船籍政令施行後も船籍票とみなされ、有効とされたのである(船籍政令(昭和28年政令第259号)附則3項)。そして、船籍票船の大部分を占めるものは、この船鑑札船であるが、これらの船舶は長い年月の間に修繕又は改造等により、受有する船鑑札とその実体とが相違しているものがあり、また沈没、滅失、解撤、国籍喪失等の原因により返還すべき船鑑札をそのまま所持しているもの、あるいは現存しない船舶の船鑑札の売買等が行われて他の船舶に不正に使用されているものも存在する状況であった。さらにかかる状況は、船籍票についても見受けられるようになった。したがって、これらの小型船舶の船籍及び総トン数等の正確な表示を期し、併せて都道府県の船籍簿の整理を行うために、昭和30年10月船籍政令の一部改正により、船籍票の検認制度が制定されたのである。

船籍票の検認とは、船籍票に記載されている事項が実質関係と一致することを検査・確認することをいい、その実施は、都道府県知事が行うのである。船籍票を受有する船舶所有者は、所定の期日(指定期日又は変更された期日)に必ず船籍票の検認を受けなければならないのであり、もし、その期日に船籍票の検認を受けない場合には、当該船籍票は失効するものとされる(船籍政令7条の2・6項、なお、船籍票が失効した場合には、当該船舶は船籍票の交付を受けていない状態になるから、新たに船籍票の新規交付を受けなければ、航行することを得ない)。

 

2. 検認の期日及び場所の指定

船舶所有者が船籍票の検認を受ける期日及び場所は、都道府県知事が船籍票の新規交付をなすとき、転籍若しくは転属により船籍票を交付するとき、又は船籍票の検認をしたときに、当該船籍票の裏面に表示することにより指定するのである(船籍政令7条の2・3項、同省令8条1項)。

船籍票の検認は、船籍票の新規交付又は前回の検認の日から起算して6年を経過したときに実施するものであって(船籍政令7条の2・1項)、都道府県知事が指定する検認の期日は、船籍

 

 

 

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