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上甲板上蔽囲した場所の容積 船首楼の容積、船橋楼の容積、船尾楼の容積、甲板室の容積、倉口の超過容積、機関室の容積及びその他の場所の容積

控除容積 船員常用室の容積、荷足水倉の容積、機関室の容積、帆船の帆庫の容積及びその他の場所の容積

(9) 帆船の帆装、機関の種類及び数、推進器の種類及び数(同7号14号15号)

第4章第3節第2款3参照。

(10) 造船地、造船者(同16号、17号)

これらの表示事項は、船舶の個性ないし同一性を識別するために重要である。第4章第2節3参照。

(11) 進水の年月(同18号) 第4章第3節第2款3参照。

(12) 所有者の氏名又は名称、住所及び共有であるときは各共有者の持分(同19号)

船舶の登録制度の性質上、当然の登録事項である。すなわち、公法上において、船舶の国籍は所有権を標準として定められるものであり、また私法上において、船舶所有権の移転は登記をなし、かつ、船舶国籍証書に所有者を記載することをもって、第三者対抗要件となすからである。

 

第4款 登録せらるべき船舶及びその所有者

1. 登録せらるべき船舶

船舶登録制度の適用を受ける船舶は、日本船舶(第2章第2節)であり、かつ総トン数20トン以上の船舶である。すなわち、総トン数20トン未満の船舶、端舟、ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟及び独航機能を有しない船舶は、日本船舶であっても、登録制度の適用がなく(法20条)、これらの小型船舶に関する公法上の制度としては、小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令による制度がある(法21条)。

 

2. 登録をなすべき船舶所有者

船舶法上、船舶の登録をなすことを要するものは、前記1の要件を備える船舶の所有者である(法5条、10条)。

(1) 船舶法第1条に掲げる者は、所有権を有する限り、登録の義務を有するものと解する。そして、その船舶の新規登録(すなわち、船舶国籍証書の受有)は、当該船舶を航行させる時までになすことを要するものであり、例外的に、船舶法施行細則第4条各号に掲げる事由による場合には、登録をなさず、又は仮船舶国籍証書の交付(一定の場合にのみ交付される。第7章第2節第2款)を受けずとも、船舶を航行させうるものであると解する。すなわち、船舶法第5条の規定の履行に対しては罰則規定を設けないが、同法第6条には航行の条件として船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の受有義務を課し、かつ、その遵守のため罰則規定(法23条)を設けているからであり、また、船舶を本来の用に供せず、単に一時的航行

 

 

 

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