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第2款 船舶国籍証書の交付、書換等の手続

1. 船舶国籍証書の書換、再交付及び訂正の申請手続

日本船舶が始めて船舶国籍証書を請受する場合には、その交付申請は要せず、単に船舶の新規登録の申請をなすことをもって足りる(法5条2項、細則30条参照)。

(1) 船舶国籍証書の記載事項の変更による書換申請

船舶国籍証書に記載した事項の変更により、その証書の書換を申請するには(法11条)、船舶所有者が当該船舶の船舶原簿を保管する管海官庁に対して申請書及び手数料納付書(細則51条2項)を提出するのであるが、その申請は変更登録の申請と同時になすことを要する(細則31条)。

(ア) 行政区画、その名称、地番号又は字若しくはその名称の変更があった場合については、船舶所有者の意思によらざる一般的変更であるがゆえに、船舶の登録の変更の場合と同様に、船舶国籍証書に記載した行政区画、その名称、地番号又は字若しくはその名称は、当然これを変更したものとみなすものとされる(細則32条)。したがって、その変更につき、船舶所有者は船舶国籍証書の書換を申請することを要しない。しかし、特にそれを希望する場合には、管海官庁はなるべく申請を受理し、手数料を徴収することなく、証書の書換をなすものとされる(昭和30年4月23日船舶局通牒舶登316号)。

(イ) 船舶所有権の移転があった場合において、襲名により新旧所有者の氏名が同一であるときでも、登録事項及び船舶国籍証書の記載事項は変更されたものと解すべきである(昭和29年5月13日船舶局通牒舶登461号)。また、船舶共有者が多数のため船舶国籍証書の当該欄にその氏名を記載されていない者(外何人と記載されている者、手続45条2項参照)について、その所有権につき変更があった場合には、船舶国籍証書の書換を申請することを要するが(法6条ノ2の規定の趣旨により)、その共有者の住所に変更があった場合には、変更登録のみで足り、証書の書換は行うことを要しないものとされる(前記通牒)。

(2) 船舶国籍証書の損傷又は滅失による書換又は再交付の申請

船舶国籍証書の損傷によりその証書の書換を申請し(法11条)、又はその証書の滅失によりその再交付を申請する(法12条)には、船舶所有者(代理人によってもなしうる。細則7条)が当該船舶の船籍港を管轄する管海官庁(船舶原簿の保管官庁)に対してその事由を記載した申請書及び手数料納付書を提出することを要する(細則33条、51条1項3号、2項)。なお、損傷による書換の場合には、原則としてその証書を同時に呈示すべきである。

(3) 船舶国籍証書の訂正の申請

船舶国籍証書に記載した事項につき、錯誤又は遺漏がある場合に、船舶所有者においてそれを発見したときは、その旨を疎明して訂正を申請することを要する(細則47条ノ2・1項2号)。また、管海官庁においてそれを発見したときは、その旨を船舶所有者に通知することを要し、船舶所有者は、その通知に基づき、船舶国籍証書を提出して訂正を受けることを要する(細則47条ノ2・3項)。なお、これらの場合に、船舶国籍証書の書換の手数料を

 

 

 

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