日本財団 図書館


権移転登記、抵当権設定登記など)、変更登記 ―更正登記(船登規則1条・不登法63条、64条、65条、66条)と狭義の変更登記(船登規則1条、不登法56条、57条、58条)、抹消登記(船登規則1条、不登法141条以下)及び回復登記― 滅失回復登記(船登規則1条、不登法23条)と抹消回復登記(船登規則1条、不登法67条、68条)に分けられ、また、登記の方法・形式により、独立登記あるいは新登記と附記登記(船登規則1条、不登法7条、53条)とに分けられる。

 

第4款 登記せらるべき権利

船舶に関する権利のうち、登記されうるものは、所有権(商法686条)、賃借権(商法703条)及び抵当権(商法848条、851条)の3種である。ただし、所有権に関する登記には、船舶の委付(注)の登記(商法691条)、船舶管理人の登記(商法699条3項)及び所有権の同一性認識の標準となる事項の変更の登記(船登規則21条)を包含し、また、その他には、船舶に関する信託の登記(船登規則1条、不登法108条以下)及び差押等の処分制限の登記(船登規則1条、不登法28条ノ2参照)が認められる。しかし、不動産の登記に比較すれば、登記される権利の種類は少ない(たとえば先取特権の登記又は登記船舶の質権設定の登記はなし得ない)。

(注) 商法691条(免責委付)は、昭和51年9月1日改正施行に伴い削除。

船登手続16条ノ3、16条ノ4(船舶委付の登記)は昭和52年10月1日改正施行に伴い削除。

なお、改正前の商法691条の規定による船舶の委付の登記については、従前の例による。

 

第5款 船舶登記に関する機関とその設備

1. 登記所

船舶登記に関する事務を管掌する機関は、国家機関たる登記所である。ただし、現実には、法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が登記所として事務を管掌する。(法務省設置法8条、法務局及び地方法務局組織規程8条、法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則)

(1) 登記所の管轄

具体的な登記事務を取扱う管轄登記所は、原則として当該船舶の船籍港を管轄する登記所であるが、船籍港が数個の登記所の管轄地に跨がるときは、法務大臣が管轄登記所を指定するのである(船登規則2条、管轄登記所は、商業登記につき委任した登記所とされる。明治32年司法省令39号)。ただし、製造中の船舶について、抵当権の登記を申請する場合及びその抵当権の登記がなされている船舶の所有権保存の登記を申請する場合の管轄登記所は、当該製造地を管轄する登記所である(船登規則32条、37条)。なお、管轄登記所は、登記事務委任規則(昭和24年法務府令13号)で委任されているものがある(船登規則1条、不登法9条)。

船舶登記の管轄は、船籍港の所在地によって定まるが、かかる登記管轄は、行政区画の変更又は管轄区域自体の変更により、変更することがある。すなわち、ある船舶の船籍港が甲登記所の管轄から乙登記所の管轄に帰属したときは、甲登記所は、その船舶の登記用

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION