(1) 船舶原簿の閲覧
船舶原簿の閲覧は、利害の関係ある部分に限り、誰でも(外国人でも)これをなしうるが、その請求は、手数料を納付し、申請書を提出してこれをなすのである(細則29条1項、51条1項2号、2項)。なお、閲覧の方法については、規定は存しないが、船舶原簿の管理の厳正を期する点から、当該職員の面前で閲覧させるべきであろう。
(2) 船舶原簿の謄本又は抄本の交付
誰でも、手数料を納付し、申請書を提出して船舶原簿の謄本又は抄本の交付を請求することができ、また、手数料のほか、郵送料を納付して、それらの送付を請求することもできる(細則29条、51条1項1号、2項)。
(3) 作成及び交付の方法
船舶原簿の謄本又は抄本を作成するには、当該官吏は用紙の末尾に原本により謄写した旨、その年月日及び官氏名を記載し、これに押印し、かつ、管海官庁名を記載し、当該局印を押捺することを要する(手続5条本文)。なお、謄本又は抄本が2葉以上にわたる場合には、毎葉の綴目に管海官庁印(局印)をもって契印をなすことを要し、2葉以下には前記の記載をなすことを要しない。また、用紙に余白の記載欄が存する場合には、その欄内に「以下余白」と記載する(手続39条ノ2、昭和31年6月18日船舶局通牒舶登533号)。なお、訂正(登録の訂正又は単なる字句訂正)した事項の記載であっても、必要と認められるものは省略すべきではないであろう。
船舶原簿の謄本又は抄本を交付する際には、船舶原簿謄抄本交付簿に必要事項を記載の上、申請者の受領印を押捺させる(郵送の場合は、当該官吏が送付年月日を記載、押印する。前記通牒参照)。船舶原簿の謄本又は抄本の交付申請書及び船舶原簿閲覧申請書は、受理した年の翌年から起算して1年間は保存することを要する(手続7条)。
第3款 船舶の登録事項
船舶の登録事項、すなわち、登録を必要とする事項は、船舶の個性ないし同一性を表示する事項及び所有に関する事項であって、次に掲げる事項をいう(細則17条ノ2)。
(1) 船舶の番号(細則17条ノ2、1号)
船舶及び船舶原簿の最も端的な表示で、全管海官庁を通じて1個の船舶番号に対しては1隻の船舶しか存在しないように定める。すなわち、各管海官庁で船舶に附すべき番号は、あらかじめ運輸省よりこれを配付しておき、汽船、帆船の別を問わず、船舶ごとにその新規登録の順序にしたがって附し、船舶原簿に記載するのである(手続20条1項、2項)。ただし、一旦抹消の登録をなした船舶(いわゆる抹消船再用の場合)に番号を附する場合において、最初に附した番号が他の船舶に点附されない限り(実務上は、他の船舶には使用されていない)、これを再用することができる(手続20条4項)。船舶番号は、当該船舶が登録されている限り、所有者その他の事項の変更登録がなされても変更することはない。